井上昌哉が解説! しまかぜ法律事務所「生活道路の法定速度引き下げ」解説コラム

記事ポイント

  • 生活道路の法定速度が令和8年9月1日から30キロに引き下げ
  • 60キロ走行は違反点数6点で一発免許停止の対象
  • しまかぜ法律事務所が過失割合への影響もコラムで解説

 

交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所は、交通死亡事故の遺族や交通事故の被害者向けにコラムを連載しています。

最新のコラムとして「9月から生活道路の法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられます」を掲載しました。

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

同法人は交通事故についての情報提供とともに、遺族や被害者が適正な賠償額で解決できるよう全面的にサポートするとしています。

 

目次

しまかぜ法律事務所「生活道路の法定速度引き下げ」解説コラム

 

コラムは、代表弁護士の井上昌哉氏をはじめとする所属弁護士がまとめています。

 

生活道路の法定速度引き下げ

 

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

中央線や車両通行帯が設けられている一般道路、中央分離帯等で往復方向が分離されている一般道路、高速自動車国道の本線車道、自動車専用道路は、法定速度60キロメートル毎時に変更はありません。

道路標識等により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく指定されている速度が最高速度となります。

生活道路でも40キロメートル毎時が指定されていれば、40キロメートル毎時が最高速度です。

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などを考えて安全な速度で走ることが大切です。

 

速度違反をした場合

 

令和8年9月1日以降、生活道路を60キロメートル毎時で走行すると、新しい法定速度30キロメートル毎時を30キロメートル毎時以上超過する速度違反となります。

違反点数は6点となり、一発で免許停止、刑事処分の対象となりますので注意が必要です。

過失割合では、おおむね15キロメートル毎時以上30キロメートル毎時未満の速度違反で著しい過失となり5~10%加算修正されます。

30キロメートル毎時以上の速度違反では重過失となり、10~15%加算修正されます。

死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故のように賠償額が高額になると、過失割合が1割違うだけでも受け取れる金額は大きく変わります。

生活道路を走行するときは、これまで以上に低速での安全運転が求められます。

 

女性弁護士の肖像

 

生活道路での走行では、標識による指定速度がある場合はそちらが優先されるため、日頃から通行する道の表示を意識しておくことが安全運転の助けになります。

速度超過は違反点数だけでなく過失割合の加算修正にもつながるため、生活道路を通るときは天候や見通しなども踏まえた慎重な速度選びが求められます。

しまかぜ法律事務所「生活道路の法定速度引き下げ」解説コラムの紹介でした。

 

よくある質問

 

Q. 生活道路の法定速度はいつから30キロに変わりますか?

A. 令和8年9月1日から、生活道路の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

Q. 60キロで走行して速度違反になった場合の違反点数は?

A. 新しい法定速度30キロメートル毎時を30キロメートル毎時以上超過する速度違反となり、違反点数6点で一発免許停止・刑事処分の対象になります。

Q. 標識で速度が指定されている生活道路はどうなりますか?

A. 道路標識等により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく指定されている速度が最高速度となります。

Q. 速度違反は過失割合にどう影響しますか?

A. おおむね15キロメートル毎時以上30キロメートル毎時未満の超過で著しい過失となり5~10%、30キロメートル毎時以上の超過で重過失となり10~15%加算修正されます。

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次