建設アスベスト給付金制度を電話で相談! アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団「アスベスト・じん肺被害無料電話相談会」

記事ポイント

  • 2026年6月20日、弁護士・専門医への無料相談を電話1本で実施
  • 国の給付金制度で最大1300万円が支給される可能性
  • 一人親方・遺族を含む建設業従事者が対象

 

目次

アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団「アスベスト・じん肺被害無料電話相談会」

 

チラシ表

 

  • 受付日時:2026年6月20日(土)午前10時〜午後3時
  • 電話相談番号:050-3096-6400
  • 実施場所:金山総合法律事務所(愛知県名古屋市中区金山1丁目9番17号 金山スズキビル8階)
  • 主催:アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団
  • 相談料:無料、秘密厳守

アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団は、2026年6月20日(土)に東海3県在住の方を対象とした無料電話相談会を開催します。

同弁護団は2005年の結成以来、愛知・岐阜・三重の弁護士が中心となってアスベスト・じん肺による健康被害の法的救済を手がけてきた団体です。

毎年春と秋に電話相談活動を実施しており、年間平均20件から50件ほどの相談実績があります。

今回の相談会では、弁護士だけでなくアスベスト疾患に詳しい専門医も電話対応にあたります。

アスベスト疾患の判断には専門医でなければ見極めが難しいケースも少なくなく、医師の同席体制は被害者にとって重要な支えといえるでしょう。

相談内容は秘密厳守で、費用はかかりません。

 

電話相談で扱うこと

 

相談会では、アスベスト・じん肺被害の救済制度や救済方法について弁護士が無料で相談に応じます。

アスベスト疾患やじん肺に詳しい医師も相談に応じており、適切な医師や病院の紹介も受けられます。

救済手段は多岐にわたります。

国や建材メーカーへの訴訟提起、雇用主への訴訟提起、労災申請のほか、石綿救済法に基づく救済(アスベスト工場の近隣住民など労働者以外の方が対象)や、健康管理手帳の取得(健康被害がまだ出ていない労働者が対象)なども選択肢のひとつです。

現在症状がない方でも、健康診断を定期的に受けられる制度が用意されています。

その時々で適切な救済手段を検討する必要があるため、早期に相談することが重要です。

 

「チラシ裏」:相談会の趣旨と給付金制度の詳細

 

チラシ裏

 

  • 最高裁判決:2021年5月17日、建設アスベスト健康被害集団訴訟で国の責任を認定
  • 建設アスベスト給付金制度:2022年1月19日施行
  • 支給上限:最大1300万円
  • 対象期間①:昭和47年10月1日〜昭和50年9月30日の石綿吹付け作業従事者
  • 対象期間②:昭和50年10月1日〜平成16年9月30日の屋内作業従事者

2021年5月17日、最高裁判所は全国4か所(横浜・東京・京都・大阪)の原告団による建設アスベスト健康被害集団訴訟で統一的な判決を言い渡し、国の責任を認めました。

昭和50年10月1日から平成16年10月1日の間、国による呼吸用保護具の使用義務付けなどに関する適切な規制がなされていなかったことが根拠となっています。

この最高裁判決を受けて、「建設アスベスト給付金制度」が2022年1月19日に施行されました。

建設業務に従事していた方のうち、対象期間内に石綿吹付け作業または屋内作業を行い、アスベストを原因とする一定の健康被害を受けた方に対し、国から最大1300万円が支給されます。

個人事業主として建設業に携わるいわゆる一人親方も救済の対象です。

屋内作業を行っていたかどうかは個別具体的に判断されますが、対象職種として大工(墨出し・型枠を含む)、左官、鉄骨工(建築鉄工)、溶接工、ブロック工、軽天工、タイル工、内装工、塗装工、吹付工、はつり、解体工、配管設備工、ダクト工、空調設備工、空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工、畳工、ガラス工、サッシ工、建具工、清掃・ハウスクリーニング、現場監督、機械工、防災設備工、築炉工が例示されています。

 

建設業とアスベスト被害の現状

 

厚生労働省が2024年6月20日に公表した「令和6年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値)」によると、アスベスト疾患による労災認定者のうち建設業の占める割合は66.4%と最も多くなっています。

アスベストは戦後の高度経済成長期に大量輸入・大量使用され、建材を中心にさまざまな場面で使われてきました。

アスベストの製造・輸入・譲渡・提供・使用が全面禁止されたのは2006年であり、築年数の古い建物には多量の石綿が含まれています。

石綿関連疾患は、アスベストにばく露した時点から長期間経過して発症することが多く、中皮腫に至っては潜伏期間が平均35年程度にのぼります。

アスベストによる健康被害の対象は、(1)肺がん(石綿肺所見等のあるもの)、(2)中皮腫、(3)びまん性胸膜肥厚、(4)良性石綿胸水、(5)石綿肺の5種類です。

 

給付金申請の手続きと弁護士支援の必要性

 

建設アスベスト給付金制度の審査では、労災認定を受けている方については比較的スムーズに進む傾向がありますが、一人親方や事業主など労災認定を受けていないケースは、受付後に認定審査会にかかるまで長期間を要することがあります。

追加の資料を多数求められるケースも少なくないため、個人での対応が難しい状況です。

また、国や建材メーカーへの損害賠償請求については、情報提供が未だ不十分な状況にあります。

同弁護団は2026年3月5日に名古屋地方裁判所において建材メーカー11社に提訴しており、東海地方における建設アスベスト訴訟を積極的に手がけています。

各地の差戻審では2025年8月に東京1陣・2陣訴訟および大阪2陣・3陣訴訟で建材メーカーとの和解が成立するなど、全国的に救済の動きが広がっています。

損害賠償請求の時効切れとみられていたケースでも、石綿健康被害救済法に基づく申請によって特別遺族年金の受給が認められた事例があります。

東海3県にお住まいで建設業に携わっていた方、またはその遺族は、2026年6月20日の無料電話相談会を通じて、弁護士と専門医から直接アドバイスを受けることができます。

 

アスベスト・じん肺被害無料電話相談会の紹介でした。

 

よくある質問

 

Q. 相談会への参加費はかかりますか?

 

A. 費用はかかりません。

相談は無料で、秘密も厳守されます。

電話番号050-3096-6400へ2026年6月20日(土)の午前10時〜午後3時の間に連絡することで相談できます。

 

Q. 一人親方でも建設アスベスト給付金制度の対象になりますか?

 

A. 個人事業主として建設業に携わる一人親方も救済の対象です。

労災認定を受けていない場合は審査に長期間かかることがあるため、弁護士への相談が有効です。

 

Q. 建設アスベスト給付金制度で受け取れる金額はいくらですか?

 

A. 対象となる健康被害の種別や状況に応じて、国から最大1300万円が支給されます。

昭和47年10月1日〜平成16年9月30日の期間に建設業務に従事し、アスベストを原因とする健康被害を受けた方が対象です。

 

Q. アスベストが原因か分からない場合も相談対象ですか?

 

A. 相談できます。

アスベスト疾患やじん肺に詳しい専門医も電話相談に応じ、詳しい医師や病院の紹介も受けられます。

病態によっては専門医でなければ判断が難しいケースもあるため、まず相談することが勧められます。

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