建物一軒単位で「全損建物」を認定!日本損害保険協会「令和6年能登半島地震にかかる倒壊建物を対象とした共同調査」

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日本損害保険協会では、令和6年能登半島地震の発生を受け、迅速な損害調査・保険金支払実現の観点から、損害保険業界として初めて、倒壊建物を対象とした共同調査を実施しました。

令和6年能登半島地震により、建物の倒壊被害が発生しており、また、道路等の寸断により現地への立入調査が困難な地域が発生しています。

このような状況を踏まえ、深刻な建物の倒壊被害が発生していると考えられる地域(石川県珠洲市・輪島市・穴水町・能登町の一部地域)について、倒壊建物を対象とした共同調査を行い、建物一軒単位で「全損建物」「全損の可能性が高い建物」を認定しました。

 

日本損害保険協会「令和6年能登半島地震にかかる倒壊建物を対象とした共同調査」

 

 

日本損害保険協会では、令和6年能登半島地震の発生を受け、迅速な損害調査・保険金支払実現の観点から、損害保険業界として初めて、倒壊建物を対象とした共同調査を実施しました。

深刻な建物の倒壊被害が発生していると考えられる地域(石川県珠洲市・輪島市・穴水町・能登町の一部地域)について、倒壊建物を対象とした共同調査を行い、建物一軒単位で「全損建物」「全損の可能性が高い建物」を認定しました。

共同調査の認定結果を踏まえ、「全損建物」または「全損の可能性が高い建物」に認定された建物に地震保険の契約がある方には、引受保険会社から連絡し、地震保険金の支払い手続きを進めます。

なお、引受保険会社にて、認定建物に付保されている地震保険の契約の特定作業等が行われるので、連絡まで時間がかかる場合があります。

なお、共同調査による認定結果は地震保険に関するものであり、地震保険以外の損害保険の取扱いに影響するものではありません。

 

全損建物

被害状況…地震等により建物全体が倒壊している、または建物の一つの階層が崩壊している。

保険金支払…認定された建物に付保されている地震保険の対象は、現地調査を省略し、すべて全損認定することができます。

 

全損の可能性が高い建物

被害状況…全損建物の被害状況には該当しないが、大きな傾斜・変形等が航空写真上で確認されており、全損の可能性が高い。

保険金支払…認定された建物に付保されている地震保険の対象は、全壊が証明された「り災証明」の提出により、現地調査を省略し全損認定することができます。

 

被災者の方に向けて

 

震災後は、「保険金請求を代行する」・「保険金請求をサポートする」・「保険で直せる」などと言って勧誘する業者と保険契約者とのトラブルが増加します。

また、保険会社を装った詐欺まがいの勧誘も見られます。

例えば、保険会社の者と称し、電話で損害状況を聴取したうえで、「調査費用がかかるが、保険金が確実に支払われる」などといい、実際に訪問して調査費用を要求してくるようなケースがあります。

保険会社では、調査費用を請求することはありません。

このような勧誘があってもすぐに契約はせずに、まずは加入先の損害保険会社または代理店に相談ください。

なお、同協会の「保険金に関する災害便乗商法 相談ダイヤル」でも保険申請サポート業者からの勧誘や契約の解除などでお困りの方の相談を受け付けます。

 

<保険金に関する災害便乗商法 相談ダイヤル>

電話番号:0120-309-444(さあ連絡しよう)

受付時間:月曜日から金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)

9:00~12:00、13:00~17:00

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