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交通量の増える年末年始に向けたコラム!しまかぜ法律事務所「年末年始の交通事故にお気を付け下さい」

投稿日:2022年12月29日 更新日:

交通事故を専門に取り扱う弁護士法人「しまかぜ法律事務所」

そんな「しまかぜ法律事務所」が、最新のコラム「年末年始の交通事故にお気を付け下さい」を掲載。

交通量の増える年末年始に、雪道を運転する際の注意事項や万が一の場合があった時について解説されています。

 

しまかぜ法律事務所「年末年始の交通事故にお気を付け下さい」

 

 

交通事故を専門に取り扱う弁護士法人「しまかぜ法律事務所」

「しまかぜ法律事務所」では、交通死亡事故の遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しています。

今回紹介するのは、そんなコラムの最新版「年末年始の交通事故にお気を付け下さい」

交通量の増える年末年始に、雪道を運転する際の注意事項や万が一の場合があった時についてのことが掲載されています。

 

雪道を運転する際の注意事項

 

普段あまり雪が降らない地域に住んでいる場合、冬用のタイヤを用意していないことも多いですが、ノーマルタイヤで雪道を走行する行為自体が交通違反となります。

また、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪があるときには「チェーン規制」が発令されます。

「チェーン規制」が発令された場合は、スタッドレスタイヤをつけていたとしても、その上からチェーンを装着しないと走行できません。

雪道であるにもかかわらず冬用のタイヤやチェーンを装着していない場合は、事故発生時、過失割合が加算される場合があるので注意が必要です。

 

年末年始に交通事故の被害に遭ったら

 

交通死亡事故の場合、亡くなられた方が一家の大黒柱だと、早急な金銭的サポートが必要になることもあります。

弁護士法人しまかぜ法律事務所では、直接、自賠責に保険金を請求。

まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し、最終的に弁護士基準との差額を請求しています。

2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり、遺族が生活で困難になる危険を回避します。

また怪我をされた場合、年末年始は医療機関が休診していたり、忙しくて医療機関に受診ができない、交通事故から数日後に痛みが生じたなど、気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。

この場合、相手方の保険会社や自身が加入されている人身傷害保険に対して、医療機関への受診を希望しても、事故から2週間以上経過している場合は、初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。

「しまかぜ法律事務所」では、初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合、初診遅れの意見書を添付の上で、直接、自賠責に治療費や慰謝料などを請求し、保険金を回収しています。

また、後遺症が残る事案では、保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。

いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはないので、適正な賠償額で解決するためにも、交通事故に強い弁護士に相談することがおすすめされます。

 

交通量の増える年末年始に向けたコラムを掲載。

しまかぜ法律事務所が掲載したコラム「年末年始の交通事故にお気を付け下さい」の紹介でした☆

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