一人親方も対象の建設アスベスト給付金制度! アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団「無料電話相談会」

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記事ポイント

  • 愛知・岐阜・三重の弁護士・専門医が6月20日に無料電話相談対応
  • 建設アスベスト給付金で国から最大1300万円支給
  • 一人親方・労災未認定も弁護士が無料で個別アドバイス

 

アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団が、2026年6月20日(土)にアスベスト・石綿による健康被害についての無料電話相談会を開催します。

愛知・岐阜・三重の弁護士がアスベスト・じん肺被害の救済制度や救済方法を無料で案内。

アスベスト疾患やじん肺に詳しい専門医も相談に応じます。

相談内容の秘密は厳守されます。

 

アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団「無料電話相談会」

 

チラシ表

 

  • 受付日時:2026年6月20日(土) 午前10時〜午後3時
  • 電話相談番号:050-3096-6400
  • 実施場所:金山総合法律事務所(愛知県名古屋市中区金山1丁目9番17号 金山スズキビル8階)
  • 主催:アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団
  • 対象:東海3県(愛知・岐阜・三重)在住の方
  • 相談費用:無料

アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団は、東海3県を中心とする弁護士によって組織された団体で、2005年の結成以来、毎年春と秋に電話相談活動を実施しています。

今回の相談会では、弁護士だけでなくアスベスト疾患に詳しい専門医も電話相談に対応します。

アスベストは戦後の高度経済成長期に建材等へ大量使用され、2006年に製造・輸入・使用が全面禁止されました。

石綿関連疾患は、ばく露から長期間経過して発症することが多く、中皮腫の潜伏期間は平均35年程度あります。

築年数の古い建物には多量の石綿が含まれていることから、今後も被害者の数は増加していくと見込まれます。

2024年6月20日に厚生労働省が公表した資料によると、アスベスト疾患による労災認定者のうち建設業の占める割合は66.4%と最も多くなっています。

建材にアスベストが大量に使われていたことや、国の住宅政策等による建設需要により、多くの建設作業従事者が作業中にアスベストにさらされたためです。

 

「建設アスベスト給付金制度」と相談会の背景

 

チラシ裏

 

2021年5月17日、最高裁判所は建設アスベスト健康被害集団訴訟において国の責任を認める統一判決を言い渡しました。

この判決を受けて、「建設アスベスト給付金制度」が2022年1月19日に施行されています。

同制度の対象は、建設業務に従事していた方のうち、昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間に石綿の吹付け作業を行っていた方、および昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に屋内作業を行っていた方で、アスベストを原因とする一定の健康被害を受けた方です。

国から最大1300万円が支給されます。

個人事業主として建設業に携わるいわゆる一人親方も、救済の対象に含まれます。

屋内作業があるとされる職種として例示されているのは、大工・左官・鉄骨工・溶接工・ブロック工・軽天工・タイル工・内装工・塗装工・吹付工・はつり・解体工・配管設備工・ダクト工・空調設備工・電工・保温工・エレベーター設置工・畳工・ガラス工・サッシ工・建具工・清掃・現場監督・機械工・防災設備工・築炉工などです。

ただし、一人親方や事業主など労災認定を受けていないケースでは、受付後に認定審査会にかかるまで長期間を要することがあります。

追加の資料を多数求められるケースも少なくなく、個人での対応が難しい場面も出てきます。

 

電話相談で確認できる救済手段

 

アスベストによる健康被害は、肺がん(石綿肺所見等のあるもの)・中皮腫・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水・石綿肺の5種類です。

救済を受けるにはアスベストによる健康被害であることを立証する必要があり、アスベスト関連疾患の専門医でなければ判断がつかない微妙なケースも少なくありません。

救済手段としては、国や建材メーカーへの訴訟提起のほか、雇用主への訴訟提起、労災申請(労働者や特別加入の一人親方)、石綿救済法に基づく救済(アスベスト工場の近隣住民等の労働者以外の方)、健康管理手帳の取得(労働者で健康被害がまだ出ていない方)などが挙げられます。

現在症状がない方でも健康診断を定期的に受けられる制度があり、状況に応じて適切な救済手段は異なります。

アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団は、2026年3月5日に名古屋地方裁判所で建材メーカー11社に提訴しています。

各地の差戻審では2025年8月7日の東京1陣・2陣訴訟、同月8日の大阪2陣・3陣訴訟において建材メーカーとの和解が成立しており、東海3県でも同様の問題を抱える被害者が多数いると見込まれます。

過去にアスベスト被害を認識しながら労災申請を諦めたケースや、担当医からアスベストが原因でないと言われたケースでも、石綿健康被害救済法に基づく申請で特別遺族年金の受給が認められた事例があります。

個人では手続きが行き詰まりやすい場面でも、弁護士と専門医が状況を聞き取り、利用できる制度と手続きの進め方を案内しています。

「無料電話相談会」の紹介でした。

 

よくある質問

 

Q. 電話相談会に相談できるのはどの地域の方ですか?

 

A. 愛知・岐阜・三重の東海3県にお住まいの方が対象です。

電話番号は050-3096-6400で、2026年6月20日(土)の午前10時から午後3時まで受け付けています。

 

Q. 建設アスベスト給付金制度の対象になる作業期間はいつからいつまでですか?

 

A. 石綿の吹付け作業については昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで、屋内作業については昭和50年10月1日から平成16年9月30日までが対象期間です。

この期間に建設業務に従事し、アスベストを原因とする一定の健康被害を受けた方に国から最大1300万円が支給されます。

 

Q. 一人親方でも給付金制度の対象になりますか?

 

A. 個人事業主として建設業に携わるいわゆる一人親方も救済の対象です。

ただし労災認定を受けていないケースは審査に長期間かかることがあるため、弁護士への相談が手続き上の助けになります。

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