世界メシア教は、2024年11月1日、ライフイベントを迎える従業員が経済的な不安を抱えることなく、安心して出産・子育てができる新たな人事制度を導入しました。
世界メシア教「世界一の子育て支援制度」
世界メシア教は、2024年11月1日、ライフイベントを迎える従業員が経済的な不安を抱えることなく、安心して出産・子育てができる新たな人事制度を導入。
この制度では女性の場合、産前・産後休暇と育児休業期間は3年以上(男性は1年)となり、この期間中の手取り額の100%を教団が保障します。
具体的な制度内容は以下の通りです。
1. 出産関係
・女性職員の場合、産前休業は11週間、産後休業は8週間取得可能。
産前11週間前から6週間前までは国からの給付金が支給されないことから、特別有給休暇を取得可能にし、給与を支給。
・女性職員の場合、出産予定日の6週間前から出産するまで、出産後8週間までの間は、それぞれ国からの給付金が支給されるところ、その間、休業前の手取り額を全額受給できるよう、教団が手取り額と給付額との差額を補填し、保障。
・男性職員の場合、配偶者の出産前の10日間、産後8週間以内に4週間の出生時育児休業を取得可能。
さらに、産前10日間は、国からの給付金が支給されないことから、特別有給休暇を取得できるようにし、給与を支給。
・男性職員の場合、配偶者が出産後8週間のうち4週間は、国からの給付金が支給されるところ、その間、休業前の手取り額を全額受給できるよう、教団が手取り額と給付額との差額を補填し、保障。
・母子健康管理(通院するための休暇、医師の指示による出勤時の短縮、時差通勤、休憩回数の追加、休憩時間の延長等)のために出勤しなかった時間も有給とする。
2. 育児関係
・育児休業の適用期間は、男女職員ともに子が最長3歳になるまで。
・育児休業期間中および出生時育児休業中、原則として、女性職員は養育する子が最長3歳まで、男性職員は養育する子が最長1歳までの間は、女性職員および男性職員ともに、教団が休業前の手取り額を全額受給できるよう、手取り額と国からの給付金との差額をそれぞれ補填・支給し、保障。
休業期間中、定期昇給および手当の増減等により給与額に変更があった場合は、その都度、手取り額を変更。
・子が1歳以降、配偶者が死亡、負傷、疾病、または配偶者との離婚などによって養育できなくなり、子を養育するようになった男性職員については、1歳から最長2歳までの間は、手取り額と給付金との差額を補填し、2歳から最長3歳までの間は、手取り額を支給。
・育児短時間勤務の適用期間は、養育する子が最長中学校に入学するまで。
・育児短時間勤務は、午前9時~午後5時までの間で上長と相談の上、柔軟に勤務可能。
・保育園、幼稚園、小中学校の行事がある場合、一子につき、1日、年3回まで、特別有給休暇を取得可能。
・養育する子が高校を卒業するまでの間、負傷もしくは疾病にかかり、世話や健康診断を受けさせるため等に看護休暇(世界メシア教では子1人につき年間12日、子2人以上につき年間24日を上限として取得可能)を取得する場合、有給とする。
・育児休業期間中も定期昇給を行う。
・通勤手当の通勤距離及び交通機関の費用に「保育園、幼稚園への送り」を追加可能。