コラム公開!しまかぜ法律事務所「自転車運転中のながらスマホの禁止・罰則化、 酒気帯び運転の罰則化」

投稿日:2024年11月1日 更新日:

しまかぜ法律事務所は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「自転車運転中のながらスマホの禁止・罰則化、酒気帯び運転の罰則化」を掲載しています。

 

しまかぜ法律事務所「自転車運転中のながらスマホの禁止・罰則化、 酒気帯び運転の罰則化」コラム公開

 

しまかぜ法律事務所は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「自転車運転中のながらスマホの禁止・罰則化、酒気帯び運転の罰則化」を掲載。

令和6年11月1日から改正道路交通法が施行され、自転車運転中のながらスマホの禁止・罰則化、酒気帯び運転の罰則化がされます(※)。

弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしていきます。

※ 出典:警視庁ホームページ「自転車に関する道路交通法の改正について」より

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html

代表弁護士 井上 昌哉

弁護士 三宅 加太

■令和6年11月1日道路交通法の改正について

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

停止中の操作は対象外です。

違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金となり、交通の危険を生じさせた場合1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、自転車の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

■自転車による交通事故の特徴

自転車は、自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから、小さいお子さまや高齢者の方を含め、普段自動車を運転しない方も、たくさんの方が使用しています。

しかしながら、自転車による交通事故は、衝撃が生身に伝わるということもあり、死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。

死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが、就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。

ただし、67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については、原則として、平均余命の2分の1の年数となります。

逸失利益は、一般的に、死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算定することが大切です。

後遺障害の中で重篤なものとして、頭部を損傷することで生じる、遷延性意識障害や高次脳機能障害があります。

遷延性意識障害や高次脳機能障害となると、被害者のみならず介護を行う家族の生活が、事故前とでは一変することになります。

特に自転車利用時は、ヘルメットを着用することで、頭部への衝撃を減らすことができますので、自身や大切な人を守るため、安全基準を満たす自転車乗車用ヘルメットを着用することが大切です。

■自転車運転者講習について

交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、自転車運転者講習の受講が義務づけられていますが、ながらスマホと酒気帯び運転についても、対象となりました。

自転車運転者講習は14歳以上が対象となっていますが、ぜひ、13歳未満のお子さまも、信号の遵守、一時停止、左側通行などの基本的なルールを改めて確認していただき、正しく安全に自転車に乗りましょう。

■事務所概要

事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所

所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階

定休日 : 土曜日・日曜日・祝日

営業時間: 9:00~18:00

URL   : http://shimakaze-law.com/

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