交通事故について情報提供も!しまかぜ法律事務所「お盆時期に交通事故の被害に遭われたら」コラム

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交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「お盆時期に交通事故の被害に遭われたら」を掲載しています。

 

しまかぜ法律事務所「お盆時期に交通事故の被害に遭われたら」コラム

 

 

警察庁によると、令和6年上半期の交通事故交通事故死者数は、1182人となっています(※)。

弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポート。

 

※ 出典:警察庁交通局「令和6年上半期における交通死亡事故の発生状況」より

 

 

■令和6年上期の交通事故の特徴

全体の55%に当たる650人が65歳以上ですが、75歳以上高齢運転者による死亡事故は減少しています。

75歳以上高齢運転者は「操作不適」が多く、ブレーキとアクセルの踏み違いは前年同期比で約2.9倍に増加しています。

状態別では歩行者が445人で4割近くを占め、自動車が399人、二輪車が204人となっています。

また、自転車、自動車とも携帯電話等を使用しての「ながら運転」での死亡・重傷事故が増加していますので、運転中のスマートフォンの利用は絶対にやめましょう。

 

 

■お盆時期に交通事故の被害に遭われたら

お盆の休暇を利用して、帰省や旅行、海水浴や花火などのレジャーを楽しまれた方が多いと思います。

お盆時期は交通量が増加するため交通事故も多発し、毎年多くの方が交通事故の被害に遭っています。

では、お盆時期に交通事故の被害に遭われたら、どうすればよいでしょうか。

 

交通死亡事故の場合、お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと、早急な金銭的サポートが必要になることもあります。

弁護士法人しまかぜ法律事務所では、直接、自賠責に保険金を請求し、まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し、最終的に弁護士基準との差額を請求しています。

2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり、ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。

 

お怪我をされた場合、お盆期間中は医療機関が休診していたり、忙しくて医療機関に受診ができなかったり、交通事故から数日後に痛みが生じた方など、気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。

この場合、相手方の保険会社や自身が加入している人身傷害保険に対して、医療機関への受診を希望しても、事故から2週間以上経過している場合は、初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。

弁護士法人しまかぜ法律事務所では、初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合、初診遅れの意見書を添付の上で、直接、自賠責に治療費や慰謝料などを請求し、保険金を回収しています。

また、後遺症が残る事案では、保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。

いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので、適正な賠償額で解決するためにも、早期に相談することが大切です。

 

その他、交通量が増えることで、あおり運転の被害に遭うこともあります。

令和2年6月30日に施行された改正道路交通法では、あおり運転を「妨害運転」として新たに規定されました。

他の車両等の通行を妨害する目的での車間距離不保持や不必要な急ブレーキなど10類型が妨害運転となり、取り締まりの対象になります。

もし、あおり運転の被害に遭ったら、まずは、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難して、警察に110番通報をしてください。

また、あおり運転の加害者から暴行を受けないように、車のドアや窓をロックし、車外に出ないようにしましょう。

車が損傷したり、事故によって怪我をしたりした場合は、損害賠償を請求することができます。

あおり運転の立証には、ドライブレコーダーが有効になりますので、ドライブレコーダーの取り付けがお勧め。

弁護士法人しまかぜ法律事務所では、ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して、あおり運転に伴う正確な事故態様を明らかにし、適正な過失割合で事故の解決をしています。

 

■事務所概要

事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所

所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階

定休日 : 土曜日・日曜日・祝日

営業時間: 9:00~18:00

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