住宅用地をお得に取得!橋本市「空家等譲渡及び若者定住促進助成金」創設

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橋本市は、橋本市内の空家活用及び橋本市への移住を促進するためのプロジェクトとして、空家等譲渡及び若者定住促進助成金を創設しました。

 

橋本市「空家等譲渡及び若者定住促進助成金」創設

 

 

橋本市は、橋本市内の空家活用及び橋本市への移住を促進するためのプロジェクトとして、空家等譲渡及び若者定住促進助成金を創設。

 

【空家・空き地の所有者にお願いしたいこと】

管理、解体、相続などで困っている不動産を所有されている方は、空家バンク制度を通じた売却や賃貸を検討いただき、売却、賃貸が困難な場合は助成制度を活用した若者世帯への無償譲渡にご協力ください

 

【住宅新築に向けて土地を探している方にお願いしたいこと】

対象物件を登録し次第、橋本市ホームページ(橋本市空家バンク制度)で公開します。

所有者が手放したいと考えている不動産の中にも、住宅用地として活用可能なものがあるかもしれません。

橋本市では助成制度を活用すれば、住宅用地をお得に取得することができます。

まずは橋本市のホームページを確認してください。

 

【空家等譲渡及び若者定住促進助成金とは?】

 

 

空家等、空き地の管理や処分に困っている所有者を、新築するための土地をできるだけ安く取得したい若者世帯とマッチングすることで、空家等対策と定住移住を同時に進めていくための助成制度です。

 

【助成の金額】

一件あたり最大70万円を譲受人に助成します

※以下の対象経費として実際に負担した合計額が上限

 

 

【助成の対象経費】

 

 

1. 引き渡しの日の属する年及びその翌年における譲り受けた建物土地にかかる固定資産税及び都市計画税

2. 引き渡しの日の1年前から新築の日までの間の譲り受けた建物土地における雑草及び樹木その他残地物等の処分に要した費用

3. 宅地建物取引業者等に譲渡契約書作成等を依頼した場合における当該費用

4. 譲り受けた建物土地の所有権移転登記にかかる登録免許税

5. 譲り受けた建物土地にかかる不動産取得税

6. 譲り受けた建物土地にかかる贈与税

※譲受人が負担するものに限ります

 

【助成の対象物件】

 

 

1. 空家バンク制度を通じて無償又は1万円未満の価格で譲渡される物件であること。

(住宅を新築できる土地に限ります)

2. 借地権、地上権、抵当権その他所有権以外の権利が設定されていないこと。

3. 三親等以内の親族間で譲渡されるものでないこと。

(両親、兄弟姉妹、祖父母、曽祖父母、叔父叔母等からの譲渡は対象外)

 

【助成の対象世帯】

 

 

1. 空家等の引き渡しを受けた日から2年以内にその土地に自らの居住の用に供する目的で住宅を新築する意思があること。

2. 空家等の引き渡しを受けた日以後、当該空家等を適切に管理していること。

3. 39歳以下であること。

4. 市町村税の滞納がないこと。

5. 暴力団に関係していないこと。

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