土屋では2024年5月、合理的配慮および民間事業者に求められる対応を把握し、差別や壁のない社会を社内においても実現すべく、DPI日本会議事務局次長・白井誠一朗 氏を講師に迎え、社内研修を開催しました。
土屋「社内研修」
開催日 :2024年5月23日
テーマ :「合理的配慮の提供」義務化でどう変わる!?~民間事業者に求められる対応~
目的 :合理的配慮の理解および社内基盤づくり
講師 :DPI日本会議事務局次長 白井誠一朗 氏
開催場所 :オンライン
参加対象者:土屋グループ全従業員
土屋は重度の障害をお持ちの方に対する訪問介護サービスを全国で展開し、高齢者向けデイサービスや訪問看護も行うソーシャルビジネス企業です。
今回の社内研修では、91の障害当事者団体が加盟するDPI日本会議の事務局次長であり、自身も難病の先天性ミオパチーを有する白井誠一朗 氏より、合理的配慮および民間事業者の対応等について、さまざまな事例を用いた講義が行われ、同社の合理的配慮義務化への取組みに対し、多大な示唆がもたらされました。
■社内研修内容の概要
<当日の研修内容>
1. 合理的配慮の提供義務化に至る経過
2. 法改正による変更点
3. 合理的配慮とは
4. 合理的配慮の提供に関する事例
5. 障害者差別解消に向けて
障害者差別解消法の改定により、2024年4月以降、民間事業者においても、障害者に対する「合理的配慮」が“努力義務”から“義務”へと変更されました。
本研修では、義務化を目指して活動してきたDPI日本会議のこれまでの取組みとともに、今回の法改正で変わった下記の“3つのポイント”について詳しい解説がなされました。
(1) 民間事業者も合理的配慮義務化
(2) つなぐ窓口の設置(相談体制の試行事業)
(3) 事例の収集・整理・提供
これらを踏まえ、「合理的配慮とは何か」について障害者差別解消法の観点から講義がなされ、「話し合い(建設的対話)を通して、障害者・事業者双方が“落としどころ”を探し、障害者が健常者と同じように活動できるよう“社会的障壁の除去”を行うこと」への理解が求められました。
また、常に問題となる「過重な負担」に関しても、様々な事例より解説された他、好事例を取り上げて、合理的配慮の具体的な有りようが示されました。
■代表取締役・高浜敏之からのメッセージ
障害者差別解消法における「合理的配慮」はもはや“努力義務”ではなく、“義務”でありますが、私たち土屋グループがこの義務を十全に果たすことができているかというと、それは否としか言いようがありません。
本日の研修は、社会的排除をなくすための取組みの一つであり、かつ我々の事業である重度訪問介護サービスの提供自体もそのような取組みの一つである以上、我々自身がこの義務を果たせていないということは、やはり問題視すべきだと考えます。
また障害者差別解消法は、あくまで法律であって指針ではないため、我々は事業者として労働基準法等、さまざまな法律を守るのと同様、当法律も守る必要があり、まずは社員みなでしっかりと価値観を共有して取り組んでいければと思います。
社会的排除に日々出会い続ける障害を持った人たちの日常は、やはり非常に大変であると思うと同時に、私自身、以前は当事者運動の中で、障害を持った方々と共に、社会にある壁を乗り越えるプロジェクトも行ってきました。
その経験の中から同社を設立し、事業を広げてきた経緯があるため、今回の研修を機に、この義務を遂行できるよう、そして差別のない、壁のない社会を社外だけではなく社内においても実現するために、プロジェクトチームを作って義務化への取組みを推進していきたいと考えます。