交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「春の全国交通安全運動の実施」を掲載しました。
しまかぜ法律事務所「春の全国交通安全運動の実施」
令和6年4月6日から同月15日までの10日間、春の全国交通安全運動が実施されます。
新年度は、新入学児童、学生や社会人等による不慣れな交通環境での交通事故や行楽などで人や車の動きが活発になることによる交通事故の危険性が高まります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしていきます。
春の全国交通安全運動の重点運動
重点運動は、
・こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
・歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
・自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
になります。
令和元年から令和5年までの5年間の交通死亡事故等を分析した結果、小学生の登下校中の死傷者は207人となっています。
歩行者は6割以上が横断中の事故で、自転車は7割以上が出合い頭の事故になっています。
こどもたちを事故から守るために、横断前に必ず左右をよく見て車が来ていないことを確かめて渡ること、信号無視、走行する車の直前・直後の横断をしないこと等、繰り返し交通ルールを伝えるとともに、大人も手本となるよう交通ルールを遵守することが大切です。
また、ドライバーも横断歩道は歩行者優先であることを忘れず、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って運転しましょう。
こどもが交通事故の被害に遭ったら
では、こどもが交通事故の被害に遭った場合どうすれば良いでしょうか。
こどもが交通事故に遭った場合も、大人と同じように症状固定日までの治療費や慰謝料等が支払われます。
また、入院付添費や、幼児や症状により一人での通院が困難な場合は通院付添費が認められることがあります。
付き添いのために付添者が仕事を休んだ場合は、付添者の休業損害が支払われる場合もあります。
その他、長期間の休学等によって進級遅れが生じた際の授業料や補習費、家庭教師、塾の費用等が損害として認められる場合もあります。
後遺障害が認定された場合は、逸失利益が支払われますが、労働能力喪失期間は原則18歳からとなります。
大学卒業を前提とする場合は、大学卒業時となります。
また、基礎収入は、若年労働者(事故時概ね30歳未満)として、全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則となっています。
こどもが交通事故の被害に遭ったら、身体が小さい分、受ける衝撃は大きく、死亡事故につながったり、重篤な障害が残ることも多くあります。
死亡事故や重篤な障害が残った場合は、賠償額が高額となりますので、適正な賠償額を加害者から受け取るためには、実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。