弁護士法人しまかぜ法律事務所は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「年末年始の交通事故にお気を付け下さい」を掲載しました。
弁護士法人しまかぜ法律事務所コラム「年末年始の交通事故にお気を付け下さい」
URL:
http://shimakaze-law.com/
(事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/
(死亡事故相談用 専門サイト)
愛知県警察によると、令和5年12月20日時点、交通事故による死者数は141人となっており、昨年より7人多くなっています(※1)。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしていきます。
※1 出典:愛知県警察本部「交通事故日報(令和5年12月20日現在暫定数)」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou231220.pdf
12月の交通死亡事故の特徴
愛知県内では、例年、12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので、年末に向けて、更なる安全運転が求められます(※2)。
過去5年間の12月の交通死亡者数は64人で、そのうち半分が高齢者となっています。
歩行者、自転車が約8割となっていて、横断中や交差点通過時に注意が必要です。
自転車の死亡者は、ヘルメットの着用率が低くなっています。
年齢にかかわらず、ヘルメットを正しく着用することで、頭部を守り、死亡リスクを減らすことができます。
自動車運転者も、信号無視、一時不停止が多くなっていますので、法令を遵守し、安全運転を心がけてください。
また、夕暮れ時は早めに前照灯を灯火しましょう。
12月の目安は16時です。
※2 出典:愛知県警察本部「交通事故防止のPOINT12」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202312point.pdf
年末年始に交通事故の被害に遭ったら
交通死亡事故の場合、お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと、早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、直接、自賠責に保険金を請求し、まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し、最終的に弁護士基準との差額を請求しています。
2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり、ご遺族が生活費等でお困りになる危険を回避します。
お怪我をされた場合、年末年始は医療機関が休診していたり、忙しくて医療機関に受診ができなかったり、交通事故から数日後に痛みが生じたりなど、気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合、相手方の保険会社や自身が加入している人身傷害保険に対して、医療機関への受診を希望しても、事故から2週間以上経過している場合は、初診遅れによって因果関係なしと判断され、治療費の対応を拒否されることがほとんどです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、初診遅れで治療費の対応を拒否された場合、初診遅れの意見書を添付の上で、直接、自賠責に治療費や慰謝料などを請求し、保険金を回収しています。
また、後遺症が残る事案では、保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので、適正な賠償額で解決するためにも、ぜひ、早期にご相談ください。
その他、交通量が増えることで、「あおり運転」の被害に遭う可能性もあります。
もし、「あおり運転」の被害に遭ったら、まずは、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難して、警察に110番通報をしてください。
また、「あおり運転」の加害者から暴行を受けないように、車のドアや窓をロックし、車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり、事故によってケガをしたりした場合は、損害賠償を請求することができます。
「あおり運転」の立証には、ドライブレコーダーが有効になりますので、ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して、「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし、適正な過失割合で事故の解決をしています。