記事ポイント
- さくら情報システムが「プラチナくるみん」認定を取得、女性活躍の「プラチナえるぼし」に続く最高位ダブル認定を達成
- 子育て応援休暇・育児短時間勤務・託児補給金(上限5万円/月)など、独自の子育て支援制度を整備
- 2025年度からの新行動計画では男性育休取得率50%以上を目標に掲げている
さくら情報システムが、厚生労働大臣認定「くるみん」における最高位「プラチナくるみん」を取得します。
2025年3月に取得した女性活躍推進法に基づく最高位「プラチナえるぼし」に続く認定で、女性活躍支援と子育て支援の両軸で最高評価を得た形です。
認定日は2026年2月20日となっています。
さくら情報システム「プラチナくるみん」

- 認定名称:プラチナくるみん(次世代育成支援対策推進法に基づく厚生労働大臣認定)
- 認定適用日:2026年2月20日
- 取得企業数:2026年2月末時点で863社
- 対象会社:さくら情報システム株式会社(オージス総研・三井住友銀行のグループ企業)
「プラチナくるみん」は、一般事業主行動計画に定めた目標を達成し、かつ「くるみん」認定取得企業のなかでも特に高い水準の取り組み実績を持つ企業に与えられる認定です。
さくら情報システムは2022年4月から2025年3月までの行動計画において、妊娠・出産・育休・復職に関する社内相談窓口の認知度向上と、全社年次有給休暇取得率75%という2つの目標をいずれも達成し、今回の認定に至りました。
「プラチナえるぼし」との同時保有によって、さくら情報システムは女性活躍と仕事・子育ての両立支援という2つの国家認定で最高評価を得た企業となっています。
同認定は社内の継続的な制度整備と実績の積み重ねによって評価されたものです。
充実した子育て支援制度の内容
さくら情報システムでは行動計画の目標達成を支える複数の独自制度を設けています。
育休や有休にとどまらず、日々の子育てコストを直接補助する仕組みも整備されている点が特徴的です。
「子育て応援休暇」は、3歳までの子を養育する社員を対象に、子1人の出生時に10営業日を付与し、子が3歳になるまで分割回数の制限なく取得できます。
男性社員向けには「イクメン休暇」として小学校6年生の年度末までの子を持つ社員に年2営業日が付与されます。
育児中の時短ニーズに応える「育児短時間勤務制度」は、通常7.5時間の勤務を5.5・6.0・6.5・7.0時間から選択でき、小学校3年生の年度末まで適用されます。
時間変更・終了・再開の回数にも制限はありません。
「託児補給金制度」では、業務上の都合で延長保育・休日保育・時間外ベビーシッター・病児保育などを利用した場合、就学前の子を養育する社員に対して子1人あたり上限5万円/月が支給されます。
また在宅勤務制度は全社員を対象としており、働く場所の柔軟性も確保されています。
2025年度からの新行動計画と今後の目標
2025年4月から2027年3月までの新たな行動計画では、子育て中の社員を対象に「両立支援制度に関する職場全体の理解促進」と「男性労働者の育児休業等取得率50%以上」という2目標を掲げています。
また育児中かどうかにかかわらず全社員に対し、2026年度のフルタイム労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均を月30時間未満とする目標も設定しています。
執行役員(人事担当)の實義 英治氏は「多様な人材が安心して働き、挑戦し続けられる企業文化を積み重ねてきた結果」とコメントしており、個人の成長とライフステージに応じた組織づくりを今後も続けていく姿勢を示しています。
「プラチナくるみん」取得企業は2026年2月末時点で全国863社にとどまり、くるみん認定企業全体(5,695社)のなかでも取得率の低い最高位認定です。
子育て支援制度の手厚さと実績の積み重ねを背景に、さくら情報システムはその一社に名を連ねます。
女性活躍・子育て支援ともに最高位認定を持つ企業として、今後の制度運用と取得率向上の実績が注目されます。
さくら情報システム「プラチナくるみん」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「プラチナくるみん」と「くるみん」の違いは何ですか?
A. 「くるみん」は次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画の目標を達成した企業に与えられる認定です。
「プラチナくるみん」はそのくるみん認定保有企業のなかでも、より高い水準の取り組み実績が特に優れていると評価された企業に与えられる最高位の認定で、2026年2月末時点の取得企業数は全国863社となっています。
Q. 「プラチナえるぼし」はどのような認定ですか?
A. 「プラチナえるぼし」は女性活躍推進法に基づく厚生労働大臣認定のなかの最高位にあたります。
さくら情報システムは2025年3月にこの認定を取得しており、今回の「プラチナくるみん」と合わせて、女性活躍支援と子育て支援の両分野で国の最高位認定を保有する企業となっています。
Q. 託児補給金制度の対象となる保育サービスはどのようなものですか?
A. 業務の都合で利用が必要になった延長保育・休日保育・時間外ベビーシッター・病児保育などが対象です。
就学前の子を養育する社員に適用され、子1人あたり上限5万円/月が支給されます。
通常保育の月額費用ではなく、あくまで業務都合による追加コスト分が補助の対象となっています。