年末年始の被害や初診遅れに対応!しまかぜ法律事務所「交通事故コラム」

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交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方に向けたコラムを連載。

愛知県警察によると令和7年12月24日現在の交通事故死者数が111人に達するなど、依然として深刻な状況が続く中、被害者が適正な賠償額で解決できるよう情報提供とサポートを強化しています。

 

しまかぜ法律事務所「交通事故コラム」

 

代表弁護士 井上 昌哉

 

事務所URL: http://shimakaze-law.com/

死亡事故相談用 専門サイト: http://nagoya-shiboujiko.com/

 

弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故の被害に遭った方が直面する様々な問題に対し、法的観点から具体的なアドバイスを発信。

特に年末年始に発生した事故における特有のリスクや、死亡事故、あおり運転被害への対処法について解説しています。

被害者の権利を守り、生活の安定と適正な賠償獲得を目指すための重要な指針です。

 

交通死亡事故の場合

 

交通死亡事故において、亡くなられた方が一家の大黒柱である場合、ご遺族は早急な金銭的サポートを必要とするケースがあります。

同事務所では、まず自賠責保険に対して直接請求を行い、自賠責の範囲内で保険金を早期に確保。

その上で、最終的に弁護士基準との差額を請求するという「2段階の手続き」を推奨しています。

これにより、ご遺族が当面の生活費等で困窮するリスクを回避しつつ、適正な賠償額の獲得を目指します。

 

お怪我をされた場合(年末年始の初診遅れなど)

 

年末年始は医療機関が休診しているケースや多忙等の理由で、受診が遅れることがあります。

事故から2週間以上経過してから受診を希望した場合、保険会社から「初診遅れによる因果関係なし」として治療費対応を拒絶されるケースが少なくありません。

こうした事態に対し、同事務所では「初診遅れの意見書」を作成・添付の上で、自賠責保険へ直接請求を行う手法を採用。

治療費や慰謝料などの回収をサポートしています。

また、後遺症が残る事案においても、保険会社の提示を待たずに早期に弁護士へ相談することで、適正な賠償額での解決が可能になります。

 

「あおり運転」の被害に遭われたら

 

あおり運転の被害に遭った際は、サービスエリア等への避難と110番通報が最優先です。

加害者からの暴行を防ぐため、ロックをして車外に出ないことが鉄則。

損害賠償請求においてはドライブレコーダーの映像が有力な証拠となります。

同事務所では、ドライブレコーダーや事故現場図を詳細に分析。

あおり運転に伴う正確な事故態様を明らかにし、適正な過失割合での解決に導きます。

 

【事務所概要】

事務所名:弁護士法人しまかぜ法律事務所

所在地:愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階

営業時間:9:00~18:00(土日祝定休)

 

交通事故の被害に遭った際の初動から最終的な解決まで、専門的な知見で全面的にサポート。

愛知県内での事故をはじめ、被害者の不安を取り除く心強い存在です。

 

弁護士法人しまかぜ法律事務所「交通事故コラム」の紹介でした。

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