朝の特定の時間帯に潜む危険性について解説!弁護士法人しまかぜ法律事務所 交通事故コラム「朝5時~7時の交通事故に注意」

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交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けの連載コラムとして、最新コラム「朝5時~7時の交通事故に注意」を掲載しました。

愛知県警のデータを基に、朝の特定の時間帯に潜む危険性について解説しています。

同事務所は、交通事故に関する情報提供と共に、被害に遭われた方が適正な賠償額で解決できるようサポートしています。

 

弁護士法人しまかぜ法律事務所 交通事故コラム「朝5時~7時の交通事故に注意」

 

代表弁護士 井上 昌哉

 

しまかぜ法律事務所が公開した最新コラムでは、愛知県警が作成した資料「交通事故防止のPOINT R7-(11)」に基づき、朝5時~7時が危険な時間帯であると注意を促しています。

交通事故の被害者が適正な賠償を受けられるよう、専門的な情報が提供されています。

 

朝5時~7時の交通事故の特徴

 

弁護士 三宅 加太

 

コラムによると、特に11月、12月は朝の5時~7時の間に歩行者が死亡する交通事故が多く発生する傾向にあります。

この時間帯は、散歩、コンビニエンスストアへの買い物、喫茶店への飲食などで歩行者が多く通行しています。

日の出時刻も遅くなり、ドライバーから歩行者が認識しにくくなるため、LEDライト、反射材、明るい服装を心がけることが呼びかけられています。

また、横断の際は横断歩道を利用する、横断前に左右の安全確認をする、交通量が少なくても信号を守るなど、基本的な交通ルールを守ることが大切です。

 

歩行者の交通事故の過失割合

 

交差点内や交差点付近で歩行者が横断中に事故に遭う場合、歩行者が横断歩道を横断しているかどうかで過失割合が変わってきます。

横断歩道により横断している歩行者に対して、車は一時停止して通行を妨げないようにする義務があり、歩行者には強い法的保護が与えられています。

横断歩道外を横断している場合でも、横断歩道のすぐ近く(端から1~2m以内)などは、横断歩道による横断と同視される可能性が高いです。

歩行者の事故の場合、事故態様によって過失割合が細かく変わってきます。

ドライブレコーダー映像や事故の現場図を分析し、正確な事故態様を明らかにしたうえで、適正な過失割合で解決することが非常に大切です!

死亡事故や重篤な障害が残る事故は賠償額が高額となるため、過失割合が1割違うだけでも賠償額が大きく変わってきます。

万が一の際は、専門的知識と豊富な解決実績のある交通事故に強い弁護士への相談が重要になります。

弁護士法人しまかぜ法律事務所の最新コラム「朝5時~7時の交通事故に注意」の紹介でした。

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