弁護士法人しまか弁護士法人しまかぜ法律事務所は、交通事故のご遺族や被害者向けにコラムを連載しており、2025年9月に最新コラム「高齢歩行者の道路横断中の事故に注意」を公開しました。
弁護士法人しまかぜ法律事務所 高齢歩行者向けコラム「高齢歩行者の道路横断中の事故に注意」
愛知県警によると、9月から11月にかけて高齢歩行者の道路横断中の死亡事故が増加する傾向にあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は、交通事故に関する情報提供と、被害者が適正な賠償額で解決できるようサポートしています。
高齢歩行者の道路横断中の死亡事故の特徴
特に「左からの車」と衝突する事故が多く発生しています。これは、右方の安全確認はしたものの、認知機能や身体機能の低下により、左方の安全確認が不足したり、横断に時間がかかったりすることが原因です。
事故を防ぐためには、横断中も安全確認を続けること、夜間は明るい服装や反射材を活用すること、そして斜め横断や車両の直前・直後の横断を避けることが大切です。最も確実な方法は、少し遠回りでも信号機のある交差点や横断歩道を渡ることです。
一方、車の運転手は、横断する人を見つけたら速度を落とし、早めのライト点灯やハイビームの活用で事故を防止するよう呼びかけられています。
高齢者が死亡事故に遭った場合の賠償について
歩行者が被害に遭う交通事故は、生身で衝撃を受けるため、死亡や重篤な障害につながりやすいという特徴があります。
死亡事故や後遺障害が残った場合、本来得られるはずだった利益である「逸失利益」が支払われます。この逸失利益は、就労可能年数が長いほど高額になります。
高齢者の場合は、就労状況が様々であるため、何を基準に逸失利益を算定するかが争点になることが多いです。死亡逸失利益は、賠償項目の中でも最も高額になることが多いため、適正な方法で算定することが重要です。
定年退職直後や生活保護を受給していたなど、事故当時は無職であった場合でも、再就職の意思と可能性があれば、死亡逸失利益を請求できるケースもあります。
入院や通院後に亡くなった場合の請求項目
交通事故で重傷を負い、入院や通院をした後に亡くなられるケースもあります。このような場合、治療費、葬儀費用、死亡逸失利益、慰謝料に加えて、入院・通院に伴う慰謝料も請求できます。
また、治療の結果後遺障害が残り、その後事故とは別の原因で亡くなったとしても、死亡の事実は考慮されず、生存している場合と同様に後遺障害逸失利益を請求することが可能です。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は、最新のコラムを通じて、交通事故の危険性と万が一の備えについて重要な情報を提供しています。交通死亡事故のご遺族や被害に遭われた方々の適正な賠償額での解決を全面的にサポートしています。
弁護士法人しまかぜ法律事務所のコラム「高齢歩行者の道路横断中の事故に注意」の紹介でした。