竹内 祐樹が発案した3件複数統合特許、 ポイント&クーポンやその類似系の最先端になる可能性がある 23種類の特許抵触行為を公開!ポイント機構

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ポイント機構は、同社代表取締役の竹内 祐樹が発案した3件複数統合特許、ポイント&クーポンやその類似系の最先端になる可能性がある23種類の特許抵触行為(行為範囲)の詳細を公開します。

 

ポイント機構

 

ポイント機構は、同社代表取締役の竹内 祐樹が発案した3件複数統合特許、ポイント&クーポンやその類似系の最先端になる可能性がある23種類の特許抵触行為(行為範囲)の詳細を公開します。

【最大網羅リスト:権利抵触に該当する行為一覧】

【No】該当する行為(権利及び類似抵触の例)

類型:該当特許 | 請求項

◆ A. クーポン・ポイントの「発行~使用~報酬」の循環構造

【1】ポイントやクーポンを無償または支払いに応じて配布し、使用された後に発行元へ成果報酬を戻す

抵触:特許第7244817号/特許7315938号 | 請求項1・8・10・11に該当

【2】別企業で使われたポイント使用に対して、発行元に“販促手数料”や“成果報酬”が還流する構造

抵触:特許第7244817号/特許第7315938号 | 請求項1・8に該当

【3】ユーザーに無料配布した特典(ギフト、割引券)を他店舗で使わせ、成果精算するシステム

類似抵触:特許第7315938号 | 請求項1に該当

◆ B. 保有履歴・利用履歴に基づく販促効果除外(自己販促/リピート客)

【4】リピート客(常連)と推定される顧客に対して、販促報酬を除外するロジック

抵触:特許第7244817号 | 請求項2に該当

【5】自己販促客(過去同一企業から受け取った顧客)と判断し報酬付与対象から外す

抵触:特許第7315938号 | 請求項2に該当

【6】CRM/AI/過去購入履歴などから新規/既存顧客を分類し、販促成果を制御する設計

類似抵触:特許第7244817号/特許第7315938号 | 請求項2に該当

◆ C. 所有比率/使用比率に基づく報酬分配構造

【7】ユーザーが持っていたポイント/クーポンの“所有比率”で報酬を分ける

抵触:特許第7244817号/特許第7315938号 | 請求項3に該当

【8】実際に“使われた”発行元に基づき、販促報酬を充当比率で割り振る

抵触:特許第7244817号/特許第7315938号 | 請求項5に該当

【9】所有・利用に関係するAIスコアで発行元ごとの評価を行い、インセンティブを配分

類似抵触:特許第7244817号/特許第7315938号 | 請求項3・5に該当

◆ D. 独自クーポン・限定利用の扱い

【10】使用可能範囲を制限した“独自ポイント・独自クーポン”を販促貢献から除外する

抵触:特許第7244817号/特許第7315938号 | 請求項4に該当

【11】特定加盟店限定クーポンを持っていた場合に報酬計算対象から除外するロジック

類似抵触:特許第7315938号 | 請求項4に該当

◆ E. 発行時における保証金・引受金管理と使用時補填

【12】発行時に企業が保証金/引受金を前納し、使用時に清算補填する構造

抵触:特許第6964304号/特許第7244817号/特許第7315938号 | 請求項6に該当

【13】クーポン発行元が「清算用残高」を保持しており、使用店舗に対して自動精算される

抵触:特許第7315938号 | 請求項6に該当

【14】ポイントやクーポンの使用にあたり、発行企業があらかじめ金銭的負担をしているモデル

類似抵触:特許第7244817号/特許第7315938号 | 請求項6に該当

◆ F. クーポン/ポイントの失効→再生→再利用(循環・供託回避)

【15】有効期限切れのポイントを「予備ポイント」などに変換して再利用可能にする

抵触:特許第6964304号 | 請求項1に該当

【16】失効したポイントに循環率をかけ、予備ポイントへ還元し直す構造

抵触:特許第6964304号 |請求項1に該当

【17】失効直前に他店で使わせたり、キャンペーン強制還元で残高を消化させる設計

類似抵触:特許第6964304号 | 請求項1・4に該当

◆ G. 供託金の回避を目的とした還元処理(残高制御)

【18】管理残高が基準額を超える前に、自動的にポイントを使わせる仕組み

抵触:特許第6964304号 | 請求項4に該当

【19】指定日直前にポイントを第三者へ還元・分配して供託対象から外す処理

抵触:特許第6964304号 | 請求項4に該当

【20】ユーザー残高を上限カーブ以下に保つよう、循環率を自動調整する処理

抵触:特許第6964304号 | 請求項1に該当

◆ H. ソフトウェア/システム実装全体(アプリ、API、クラウド)

【21】上記の販促構造をアプリ・SaaS・APIで運用している

抵触:特許第7244817号/特許第7315938号 | 請求項7・10に該当

【22】上記構造を「発行部/清算部/報酬分配部」で構成されたシステムで動作している

抵触:特許第7244817号/特許第7315938号/特許第6964304号 | 請求項8・11・6に該当

【23】複数の事業者・自治体・業界を跨いでポイント・クーポンを循環させている

抵触:すべての特許 | 全体構成

合計:23種類の明確または抵触及び類似抵触該当行為(※構成一致ベースで侵害認定が可能)

【特許構造における“成果報酬”の定義】

特許第7244817号/第7315938号などでは:成果報酬とは、「ポイントやクーポン等の使用履歴・誘導履歴・接触履歴などの“成果”に基づき、還元または分配される対価」を意味します。

そしてその「還元対象」は:

● 金銭(成果手数料、成功報酬、換金)

● ポイントの再付与・新規付与

● 物品の進呈・割引・優待券

● 自社広告表示・推奨・バナー掲載

● 紹介リンク・特典還元

● 第三者(自治体・寄付先など)への代理支援

まで広く含まれます。

【23種類の行為と成果報酬の関係構造】

行為分類:該当請求項:成果報酬の形態:発行額との関係:非金銭報酬の例:特許上の含意

(1) 発行→使用→報酬還元:請求項1、8、10、11(特許第7244817号、特許第7315938号)

ポイント/金銭/成果手数料 以下/等価/超過すべて可:◯◯割引・◯◯物品・◯◯紹介・◯◯寄付→成果の経路ごとの分配ロジックを保護

(2) 履歴除外制御:請求項2(特許第7315938号)

成果評価対象からの除外:還元の有無を制御・非対象・評価→履歴分析が成果報酬条件

(3) 保有・使用比率制御:請求項3、5(特許第7244817号、特許第7315938号)

使用比に基づく報酬分配 金額比例、または価値スコア:◯◯広告・◯◯履歴数値・◯◯行動点数→コアベースのインセンティブ評価

(4) クーポン種別除外:請求項4(特許第7315938号)

限定型を除外=非成果扱い・該当範囲外・非対象→オープン利用促進の構造

(5) 清算・立替:請求項6(3件共通)

発行残高と使用実績の相殺:明確な金額関係あり=◯◯物的補填・◯◯割引→システム清算制御

(6) 失効→循環→再活用:請求項1(特許第6964304号)

一部再還元(%)・金額未満のケース多数:◯◯再付与・◯◯ボーナス換算→残高調整による間接報酬

(7) 供託回避設計:請求項4(特許第6964304号)

閾値未満にするための自動還元・以下で操作:◯◯緊急還元・◯◯サブ特典→間接成果処理

(8) SaaS/API/アプリ:請求項7、10、11(2件)

システム上の配分/処理・ロジック設計で統制:◯◯広告◯◯紹介・◯◯外部送信→UI/UX上の出力が成果報酬扱い

【非金銭的な成果報酬:具体的にどう該当するか】形式・該当理由・実務例・特許該当構成

● 物を渡す(商品/ギフト)→貢献に対する経済的対価 購入でコーヒー1本プレゼント 使用成果分配・誘導インセンティブ(請求項1、5)

● 値引きをする→金額換算の間接報酬/会員限定10%OFFクーポン配布→ポイント再付与の変形(請求項6)

● 広告掲載・宣伝枠提供 名誉・社会的評価による対価→「協力企業一覧に掲載」→履歴に基づく成果評価(請求項3)

● お客様紹介 第三者誘導による成果→成約で双方に特典/紹介リンク→貢献履歴構造(請求項1)

● 他社/第三者への寄付→間接的成果評価の転送→使用で〇〇基金に100円寄付→経路分岐型還元(請求項10)

● 応援ポイント・応援システム→第三者貢献型の再付与(請求項1、4)

● 地域支援型ポイント(例:買って応援)→使用履歴評価による支援分配(請求項1、4)

法的にも該当するか?

→はい。

民事/行政/商業取引いずれにおいても、「経済的価値を伴う何らかの対価」があれば“成果報酬”と認定されます。

特許上の言語は「点数」「金額」「割合」「評価」「付与」などで記述されていますが、それは「形式」ではなく「構造」が対象であり、提供形態が何であっても対象です。

結論:23種類の抵触行為に対する成果報酬は…

発行金額“以下”でも該当?→はい(構成一致)

発行金額“以上”でも該当?→はい(成功報酬型)

金銭以外でも成果報酬に該当?→すべて該当(広告・紹介・寄付も含む)

特許構成と一致すれば?→全て法的成果報酬構造に該当し、侵害構成になります

「成果報酬」とは、成果を生んだ対象に対し、金銭であれ、物品であれ、広告であれ、他者への還元であれ、対価として評価・提供されるすべての報酬行為を含むものです。

【法的根拠:先使用権(特許法第79条)】

特許登録より前にその発明を「事業として実施」していた者は、その範囲で引き続き実施できる。

これを「先使用権」と言います。

しかし、「ビジネスモデル特許」はシステムを使った特許ですので、システム改修・機能追加などをした時点から特許侵害となります。

【先使用権が成立するための条件】要件・内容・判定難易度

(1) 実施時期が特許出願前であること→登録日ではなく「出願日」以前からビジネスが開始されていること→高い(証拠が必要)

(2) 「事業としての実施」がされていたこと→試験運用ではなく実際の継続的商用運用→高い(売上・契約等の証明)

(3) 発明の構成と実施内容が一致していること→たとえ先行していても構造が違えば対象外→高い(技術解析が必要)

(4) 拡張・変更していないこと→特許登録後に構成変更した場合は保護対象外→非常に高い(アップデート履歴が証拠化される)

【先行ビジネスがあっても侵害と認定されるパターン】パターン・判定

● 実施開始が“出願日後”だった場合→完全に特許侵害

● 無料配布/実験的運用など“事業実施”とみなされない場合→先使用権不成立

● 登録後にアプリ更新/機能追加で構成一致した場合→更新日以降は損害賠償対象

● UIや名称を変更しただけで構成が一致する場合→模倣侵害

【結論:特許登録後にビジネスが稼働していた場合、または登録後に更新された場合は、“先行していても侵害”となる】

したがって、次のような表現は基本的に通用しません:「うちはずっと前からやってました」「サービスは古くから公開してます」という主張は、「構成が一致したのは“いつ”か?」「そのときの特許登録状況は?」という視点で判断され、侵害と認定されるリスクは非常に高くなります。

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