「雨天時の交通事故に注意」コラム公開!しまかぜ法律事務所

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しまかぜ法律事務所は、最新のコラム「雨天時の交通事故に注意」を掲載しています。

 

しまかぜ法律事務所

 

代表弁護士 井上 昌哉

 

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しまかぜ法律事務所は、最新のコラム、「雨天時の交通事故に注意」を掲載。

 

弁護士 三宅 加太

■雨天時の交通事故を防止するためのポイントは以下の4点です。

1【視界の確保】

雨粒や水しぶきで視界が悪化しますので、自動車の窓ガラスの油膜除去やコーティングをすることも有効です。

2【夜間の「蒸発現象(クレア現象)」に注意】

「蒸発現象(クレア現象)」とは、自車と対向車のヘッドライトの光が交錯し、光が反射して歩行者等が見えなくなることです。

雨天時は、晴天時よりも更に見えにくくなるため、スピードを落として、安全確認を徹底しましょう。

3【自転車の傘さし運転は禁止】

傘をさすことは交通違反となることに加え、片手運転で不安定になります。

視界も遮られ危険なため、雨衣を活用しましょう。

4【歩行者も確実な安全確認】

歩行者も雨の影響によって視界が悪化しますので、普段以上にしっかりと安全確認をすることが大切です。

また、夜間は、LEDバンドや反射材を活用しましょう。

■自転車の交通事故の特徴

自転車は、自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから、小さいお子さまや高齢者の方を含め、普段自動車を運転しない方も、たくさんの方が使用しています。

しかしながら、自転車による交通事故は、衝撃が生身に伝わるということもあり、死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。

死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが、就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。

ただし、67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については、原則として、平均余命の2分の1の年数となります。

逸失利益は、一般的に、死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算定することが大切です。

■自転車事故の過失割合について

賠償額が高額になると、過失割合がたとえ1割の違いであっても、受け取れる金額が大きく変わってきます。

上記の自転車の傘さし運転や酒気帯び運転、2人乗り、無灯火、並進、脇見運転等の著しい前方不注視、携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用したり、画像を注視したりしながら運転することは、著しい過失として5~10%加算修正されます。

著しい過失よりも更に重い、故意に比肩する重大な過失は、重過失として10~15%加算修正されます。

例として、酒酔い運転、ピスト等の制動装置不良が挙げられます。

その他、右側通行は5%加算修正される場合があります。

適正な賠償額を受け取るためには、自転車が交通ルールを守っていることが前提となりますので、自転車の交通ルールを再度確認し、正しく安全に乗りましょう。

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