連休中の交通事故の特徴や被害に遭った際の対処法について!しまかぜ法律事務所「連休中の交通事故にご注意ください」コラム

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しまかぜ法律事務所は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「連休中の交通事故にご注意ください」を掲載しています。

 

しまかぜ法律事務所「連休中の交通事故にご注意ください」コラム

 

代表弁護士 井上 昌哉

 

しまかぜ法律事務所は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「連休中の交通事故にご注意ください」を掲載。

愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると、過去5年間のゴールデンウィーク(4月25~5月7日まで)の交通事故死者数は32人となっています(※)。

弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしていきます。

※ 出典:愛知県警察ホームページ「交通事故防止のPOINTR7-5-2」より

 

弁護士 三宅 加太

■連休中の交通死亡事故の特徴

過去5年間のゴールデンウィーク(4月25~5月7日まで)の交通事故死者数32人のうち約半数の15人が歩行者となっています。

そのうち13人が高齢者となっており、ゴールデンウィーク中は、高齢歩行者の死亡事故が多発していることが分かります。

ドライバーは、横断歩道を渡る人がいる場合は、必ず一時停止をしましょう。

また、歩行者も、道路を横断する場合は、横断歩道を利用することが大切です。

■連休中に交通事故の被害に遭ったら

交通死亡事故の場合、お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと、早急な金銭的サポートが必要になることもあります。

弁護士法人しまかぜ法律事務所では、直接、自賠責に保険金を請求し、まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し、最終的に弁護士基準との差額を請求しています。

2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり、ご遺族が生活費等でお困りになる危険を回避します。

お怪我をされた場合、連休中は医療機関が休診していたり、忙しくて医療機関に受診ができない、交通事故から数日後に痛みが生じたなど、気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。

この場合、相手方の保険会社や自身が加入している人身傷害保険に対して、医療機関への受診を希望しても、事故から2週間以上経過している場合は、初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。

弁護士法人しまかぜ法律事務所では、初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合、初診遅れの意見書を添付の上で、直接、自賠責に治療費や慰謝料などを請求し、保険金を回収しています。

また、後遺症が残る事案では、保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。

いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので、適正な賠償額で解決するためにも、ぜひ、早期にご相談ください。

その他、交通量が増えることで、「あおり運転」の被害に遭う可能性もあります。

もし、「あおり運転」の被害に遭ったら、まずは、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難して、警察に110番通報をしてください。

また、「あおり運転」の加害者から暴行を受けないように、車のドアや窓をロックし、車外に出ないようにしましょう。

車が損傷したり、事故によってケガをした場合は、損害賠償を請求することができます。

「あおり運転」の立証には、ドライブレコーダーが有効になりますので、ドライブレコーダーの取付をお勧めします。

弁護士法人しまかぜ法律事務所では、ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して、「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし、適正な過失割合で事故の解決をしています。

連休中に交通事故の被害に遭われた方は、適正な賠償額で解決するためにも、実績のある交通事故専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。

■事務所概要

事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所

所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階

定休日 : 土曜日・日曜日・祝日

営業時間: 9:00~18:00

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