司法書士による無料相談会!岐阜県司法書士会「法の日」のキャンペーン

投稿日:2024年10月1日 更新日:

毎年10月1日は「法の日」と定められています。

岐阜県司法書士会では、「法の日」のキャンペーンとして下記のとおり無料相談会を開催します。

 

岐阜県司法書士会「法の日」のキャンペーン

 

 

◆名称   :法の日の無料相談会

◆日時・場所:添付画像のとおり

◆相談料  :無料

◆予約   :不要

◆相談例  :相続が開始したが、土地や家屋の名義をまだ書き換えていない。

相続した土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認申請をしたい。

クレジットカード会社や金融機関への返済が苦しくなってきた。

アパートを退去する際、多額の費用を請求された。

認知症の親の財産を管理したい。

 

岐阜県司法書士会では、「法の日」のキャンペーンとして下記のとおり無料相談会を開催!

不動産の相続・売買、会社や法人の設立・役員変更など登記に関すること、多重債務、成年後見、訴訟に関することなどを中心に、司法書士業務全般にわたって相談が可能です。

本相談会を通して、日常生活でトラブルを抱え、相談すべき場所やその解決方法を求めている市民の相談に応じ、法的解決に導くことで、司法書士は「市民に最も身近な法律家」として、市民の権利擁護に貢献します。

 

<「法の日」について>

「法の日」は、昭和3年10月1日に陪審法が施行されたことによって、翌年から10月1日を「司法記念日」と定められたことに由来し、昭和35年6月24日の閣議了解において「国民主権のもとに、国をあげて法を尊重し、法によって個人の基本的人権を擁護し、法によって社会秩序を確立する精神を高揚するため、『法の日』を創設する。

『法の日』は、毎年10月1日とし、この日を中心として、法を尊重する思想の普及、法令の周知徹底等これにふさわしい行事を実情に即して実施する。」と定められました。

<簡裁訴訟代理等関係業務について>

平成15年4月の改正司法書士法の施行によって、簡易裁判所における民事訴訟代理権が付与され、一定の研修を修了し法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の事物管轄(訴額140万円以下)での民事通常訴訟、民事調停や裁判外の和解交渉などを行うことができるようになりました。

これまで、全国の簡易裁判所において、過払い金返還訴訟や敷金返還訴訟などを中心に様々な訴訟手続に関与した実績があるほか、裁判外の和解交渉で多重債務者の救済に多くの成果を挙げています。

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