KUPAと和解成立!浦和工業「Upower UP200シリーズ商標権」訴訟

投稿日:

浦和工業はネイルマシーン Upower UP200シリーズの商標権(意匠・色彩)に関して2022年8月5日付けでKUPA INC.を相手取りカリフォルニア州セントラル地方裁判所に提訴していました。

 

浦和工業「Upower UP200シリーズ商標権」訴訟

 

 

浦和工業はネイルマシーン Upower UP200シリーズの商標権(意匠・色彩)に関して2022年8月5日付けでKUPA INC.を相手取りカリフォルニア州セントラル地方裁判所に提訴。

 

同時にKUPAの不誠実な取引、公正取引約款の違反についても提訴していました。

更に、両社で締結した独占販売契約中の年間購入最低義務違反、債務不履行に対する損害賠償をKUPAに求める訴訟を東京地方裁判所に2023年8月10日付で提起していました。

2024年4月11日付でこれらの訴訟について和解が成立しましたので、発表しました。

 

1. 和解の相手方と和解内容の概要

(1) 相手方

名称 :KUPA Inc.

所在地:米国 2353 W. La Palma Ave., Anaheim, CA 92801 U.S.A.

代表者:Richard Hurter

 

(2)和解の骨子

・KUPAはURAWAに対し、和解金US$1,000,000(約1億5800万円)を2年間の分割にて支払う。

・KUPAはカラーパープルの商標権及び意匠権をURAWAに譲渡する手続きを行う。

・KUPAはカラーパープルの商標権もしくはこれに類似するネイルマシンの在庫を廃棄し、販売を中止する。

・KUPAのURAWAに対する請求は取り下げる。

 

 

2. 訴訟の経緯

URAWAは、ネイルファイリングマシン「UP200」でおなじみのメーカーです。

このマシンは「パープルマシン」とも呼ばれ、米国ではKUPAがURAWAのExclusive Distributor(独占販売代理店)として正式に販売していたものです。

 

UP200はURAWAが開発、製造し、世界中で販売している製品で、その優れた性能と卓越したデザインから業界において有名になり、消費者がUP200のことを独特の紫色から「パープルマシン」と呼ぶようになりました。

KUPAはURAWAのDistributor(販売代理店)に過ぎず、「パープルマシン」の名称や関連する名称、デザインについて何らの権利も有しておらず、また所有していると主張もしていませんでした。

それにも関わらず、KUPAはUP200・パープルマシンに関連する商標権及び意匠権を、URAWAに無断で自らの権利として登録しておりました。

無断で登録された権利の内容は、UP200の外観、及び紫色のデザイン、名称として、ザ・カラーパープル、UP200、UPOWER、ザ・パープルマシーン、等の商標名やデザイン(意匠)です(以下「カラーパープル」と総称します)。

 

URAWAはKUPAとのUP200に関する北米でのExclusive Distribution Agreement(独占販売店契約)を2021年末で終了し、CT Beauty Supply, Inc.並びにAngelina Nail Supply, Inc.を新たなDistributor(販売代理店)として認定しました。

近時、URAWAはUP200に関する著名なデザイン及び名称等である、「カラーパープル」がKUPAにより無断で自らの権利であるとして米国特許商標庁に登録されていた事実を確認しました。

一方、KUPAからは米国のKUPA以外の会社にUP200を販売することは、この「カラーパープル」の商標権を侵害するもので、損害賠償を請求するとのレターがURAWA及び新しく認定したDistributor(販売代理店)達に送付されました。

 

またURAWAの独自の調査により、KUPAがCOVID-19パンデミック時に、北米での独占販売契約期間中の独占的販売店であったにもかかわらず、UP200の生産状況などに関して虚偽な情報を提供することで、ネイル商材販売店と消費者を欺き、米国でのUP200の販売を抑制させ、他社製造のネイルマシンの販売を優先させるなど、URAWAに損害を与え、黙示の誠実・公正取引約款に違反する不誠実な行為を行っているとの疑惑が生じました。

 

このため、URAWAは2022年8月5日、KUPAに対してカリフォルニア州セントラル地方裁判所に商標権登録及び意匠権登録に関する訴訟及びKUPAの虚偽報告及び販売代理店としての不誠実な取引行為等に対する損賠倍書を求める訴訟を提起しました。

この商標権・意匠権訴訟は、URAWAが「UP200」に関する「カラーパープル」の商標権や意匠権を有することを確認する宣言的判決を求めたものであり、また、KUPAが取得した商標登録を取り消すことについての宣言的判決を求めていました。

 

さらに、KUPAは長年に渡ってURAWAのUP200の北米における独占販売代理店でありましたが、独占販売契約で取り決められていた年間購入数が未達であった年が多く、これまでに何度も支払い条件やその他の取引条件を含めてURAWAが譲歩してきました。

今般の契約終了を機に、過去の独占販売契約に基づく年間販売数未達に関する損害賠償請求の訴訟を2023年8月10日に東京地方裁判所に提起しました。

 

これらのURAWAによるカリフォルニア州での訴訟提起に対して、KUPAからはカラーパープルの登録に基づき、URAWA及びAngelina Nail Supplyに対して損害賠償請求が提訴されました。

今回成立した和解は、上記の訴訟を全て解決するものとして合意されたものです。

Copyright© Dtimes , 2024 All Rights Reserved.