交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「令和5年年末の交通安全県民運動の実施」を掲載。
弁護士法人しまかぜ法律事務所コラム 令和5年年末の交通安全県民運動の実施
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■令和5年年末の交通安全県民運動の実施
年末は、師走特有の慌ただしさから、運転者や自転車利用者等の注意力が散漫となり、交通事故の増加が心配されます。
愛知県では、令和5年12月1日~同月10日まで、年末の交通安全県民運動を実施します(※)。
運動重点は、
・夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び歩行者の安全の確保
・運転者の安全運転意識の向上及び飲酒運転等の根絶
・自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
になります。
※ 出典:愛知県「交通安全県民運動の実施について」より
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/koutu-kenminundou.html
■飲酒運転について
12月は、忘年会等、飲酒の機会が増えることから飲酒運転による交通事故の増加も懸念されます。
飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
「酒気帯び運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転することです。
酒気を帯びてとは、通常の健康人の血液中に常時保有されている程度以上にアルコールを保有して車両を運転することで、基準値は、「血液1ミリリットル中のアルコール濃度が0.3mg以上」、または、「呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上」です。
飲酒運転の多くは、「酒気帯び運転」となっています。
一方、「酒酔い運転」とは、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」をいいます。
飲酒運転は、運転している当事者の自損事故だけではなく、他のドライバーや通行人を巻き添えにするような悲惨な事故につながることが多くなります。
運転手が飲酒により気持が大きくなり、スピードの出し過ぎや乱暴な運転になることが多く、事故に巻き込まれた場合、死亡事故や重篤な後遺症が残る事故につながりやすくなります。
死亡事故や重篤な後遺症が残る事故の場合は賠償額が大きいですが、飲酒運転の場合はさらに慰謝料の増額が認められる場合もあります。
また、飲酒運転の発覚を恐れて、救護活動をせずに加害者が逃亡した場合も、さらに高額の慰謝料が認められる場合があります。
なお、自動車だけではなく自転車や電動キックボードも飲酒運転禁止となります。
飲酒運転を根絶するためには、運転するなら酒を飲まない、酒を飲んだら運転しない、運転する人に酒をすすめない、酒を飲んだ人に運転させないことを徹底することが大切です。
飲酒運転の被害に遭われたら、適正な賠償額で解決するためにも、飲酒運転の交通事故の解決実績が豊富にある弁護士に相談することが重要になります。