交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所は、自転車の出合頭事故と一時不停止違反の増加を受け、交通事故防止に関するコラムを公開しました。
愛知県警察の「交通事故防止のPOINT R8-2-2」によると、自転車の出合頭事故と一時不停止違反が増加。
2026年4月1日からは自転車の交通反則制度(青切符)が導入され、一時不停止違反には5,000円の反則金が科せられます。
しまかぜ法律事務所「自転車事故防止コラム」

公開日:2026年2月
URL:https://shimakaze-law.com/(事務所ホームページ)
URL:https://nagoya-shiboujiko.com/(死亡事故相談用専門サイト)
交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けに、自転車事故の特徴と適正な賠償について解説したコラム。
自転車事故は衝撃が生身に伝わるため、死亡事故や重篤な後遺障害につながりやすい特徴があります。
特に子供を乗せている場合、衝突によって子供が投げ出され大きな怪我をすることも。
自転車事故の特徴
一時不停止違反が出合頭事故の原因となるケースが増加。
一時停止場所では必ず停止し、左右の安全を確認することが重要です。
2026年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則制度(青切符)」が導入されます。
一時不停止違反は5,000円の反則金。
違反をすることで反則金を支払うだけでなく、死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。
自転車事故に遭った場合の賠償

死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益)が支払われます。
就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額に。
労働能力喪失期間は原則18歳から(大学卒業を前提とする場合は大学卒業時)となるため、年少者の場合は49年間となります。
67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については、原則として平均余命の2分の1の年数。
逸失利益は、一般的に死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となるため、適正な算定方法で算定することが大切です。
賠償額が高額になると、過失割合がたとえ1割の違いであっても受け取れる金額が大きく変わってきます。
自転車と自動車の出合頭事故で、自転車が一時停止規制を遵守せずに交差点に進入した場合、基本の過失割合は自転車:自動車=40:60。
夜間であれば+5%、右側通行であれば+10%、傘さし運転・酒気帯び運転・携帯電話の使用や画面の注視等は著しい過失として+10%、酒酔い運転・ピスト等の制動装置不良自転車は重過失として+15%に加算されます。
適正な賠償額を受け取るためには、自転車が交通ルールを守っていることが前提。
青切符は16歳以上が対象となりますが、子供も大人も自転車の交通ルールを再度確認し、正しく安全に乗ることが重要です。
自転車事故は誰にでも起こりうるもの。
一時停止を守ることで防げる事故は多く、交通ルールの遵守が自分と家族の安全を守ります。
万が一事故に遭った場合、適正な賠償を受けるためには専門家への相談が大切です☆
しまかぜ法律事務所「自転車事故防止コラム」の紹介でした。
よくある質問
Q. 自転車の青切符はいつから導入されますか?
2026年4月1日から導入されます。
Q. 一時不停止違反の反則金はいくらですか?
5,000円の反則金となります。
Q. 自転車事故の逸失利益はどのように計算されますか?
就労可能年数(67歳)までの年数が基準となります。年少者の場合は原則18歳から(大学卒業を前提とする場合は大学卒業時)となり、67歳を超えている方については平均余命の2分の1の年数となります。
Q. 自転車と自動車の出合頭事故の基本過失割合は?
自転車が一時停止規制を遵守せずに交差点に進入した場合、基本の過失割合は自転車:自動車=40:60となります。夜間・右側通行・傘さし運転等の状況によって加算されます。
Q. しまかぜ法律事務所はどこにありますか?
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階にあります。営業時間は9:00~18:00、定休日は土曜日・日曜日・祝日です。