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4月開始の制度変更を弁護士が解説!しまかぜ法律事務所「自転車違反への青切符制度」

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記事ポイント

  • 令和8年4月1日から16歳以上の自転車違反者に「青切符」制度が適用されます
  • ながらスマホ・ブレーキ不良などが青切符の対象で、酒酔い運転や事故発生時は赤切符となります
  • 反則金を納付すれば刑事手続きに移行せず、前科がつかない仕組みです

 

2026年4月1日から、自転車の交通違反に「青切符」制度が導入されます。

これまですべて赤切符で処理されていた自転車の違反が、内容や態様に応じて赤切符と青切符に分かれます。

交通事故を専門とする弁護士法人しまかぜ法律事務所が、制度の詳細と自転車事故被害者への対応を解説しています。

 

しまかぜ法律事務所「自転車違反への青切符制度」

 

  • 施行日:令和8年(2026年)4月1日
  • 対象:16歳以上の者による自転車の反則行為
  • 反則金を納付すれば刑事手続きなし・前科なし

 

「青切符」制度の仕組みと対象違反

 

令和8年4月1日以降、16歳以上の者が行った自転車の反則行為(信号無視・一時不停止など、警察官が現認できるもの)が「青切符」の対象となります。

青切符が交付される主な違反例には、ながらスマホ・遮断踏切への立入り・ブレーキ不良などがあります。

また、違反によって歩行者が立ち止まったり他の車両が急ブレーキをかけた場合(交通事故には至っていないもの)も、青切符の対象です。

一方、酒酔い運転・酒気帯び運転・妨害運転、または違反によって実際に交通事故を起こした場合は赤切符による処理となります。

なお、ながらスマホであっても交通の危険が実際に生じた場合は、赤切符の対象となります。

青切符が交付された場合、警察官から「青切符」と「納付書」が渡され、反則金を銀行や郵便局の窓口で納付すれば処理が完了します。

反則金を納付することで刑事手続きへの移行はなく、前科もつきません。

危険行為を繰り返す自転車運転者には「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。

16歳未満の違反者は原則として指導警告による処理となり、青切符は交付されません。

 

自転車事故被害者への賠償と過失割合

 

自転車による交通事故は衝撃が生身に伝わりやすく、死亡事故や重篤な後遺障害につながりやすい特徴があります。

死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずだった収入など)が主要な賠償項目となります。

就労可能年数(67歳)までの期間が長いほど逸失利益は高額となるため、適正な算定方法での計算が重要です。

賠償額が高額になると、過失割合が1割異なるだけで受け取れる金額が大きく変わります。

傘さし運転・酒気帯び運転・2人乗り・無灯火・ながらスマホなどの著しい過失は、5〜10%の加算修正となります。

酒酔い運転やピスト等の制動装置不良など重大な重過失の場合は、10〜15%の加算修正が行われます。

警察庁の調査では、自転車事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが示されています。

適正な賠償額を受け取るためにも、自転車の交通ルールを正しく守ることが前提条件です。

 

青切符制度の導入により、自転車違反の処理が違反の軽重に応じて明確に区分されます。

反則金の納付で刑事手続きを回避できるため、前科リスクなく違反処理が完了する仕組みとなっています。

自転車事故の被害者にとっては、過失割合と逸失利益の適正算定が賠償額を大きく左右し、専門家のサポートが有効に機能します。

しまかぜ法律事務所「自転車違反への青切符制度」の紹介でした。

 

よくある質問

 

Q. 青切符と赤切符の違いは何ですか?

 

A. 青切符は、ながらスマホ・ブレーキ不良・遮断踏切への立入りなど比較的軽微な自転車違反に適用されます。

反則金を納付すれば刑事手続きに移行せず、前科もつきません。

酒酔い運転・妨害運転や交通事故を発生させた違反は、赤切符による処理となります。

 

Q. 青切符の対象になる年齢はありますか?

 

A. 青切符の対象は16歳以上の者です。16歳未満の違反者は原則として指導警告による処理となり、青切符は交付されません。

 

Q. 自転車事故の賠償で特に重要な項目は何ですか?

 

A. 逸失利益(生きていれば得られるはずだった収入など)が、死亡事故・後遺障害の賠償項目の中でもっとも高額になります。

就労可能年数(67歳)までの期間が長いほど高額となるため、適正な算定方法での計算が重要です。

また、過失割合が1割異なるだけで受け取れる金額が大きく変わる点にも注意が必要です。

 

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