記事ポイント
- 令和8年4月1日から16歳以上の自転車違反者に「青切符」制度が導入される
- 青切符は反則金の納付で処理完了・前科なし、違反内容によって赤切符と使い分けられる
- 自転車事故の死亡者8割・けが人7割にルール違反があり、過失割合が賠償額に直接影響する
2026年4月1日から、自転車の交通違反に「青切符」制度が導入されます。
違反の内容に応じて赤切符か青切符かに処理が分かれ、青切符の場合は反則金を納めることで刑事手続きへ移行せず、前科もつきません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所が、新制度の詳細と自転車事故の被害に遭った際の注意点をコラムで解説しています。
しまかぜ法律事務所「自転車の青切符制度」

- 事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
- 所在地: 愛知県名古屋市
- 代表弁護士: 井上 昌哉
- 制度導入日: 令和8年(2026年)4月1日
- 対象: 16歳以上が行った自転車の反則行為
令和8年4月1日から、自転車の反則行為に「青切符」制度が適用されます。
現在はすべて赤切符での処理ですが、4月1日以降は違反の内容や態様に応じて赤切符・青切符・指導警告の3種類に分かれます。
青切符・赤切符・指導警告の違い
青切符の対象となる違反には、ながらスマホ・遮断踏切への立入り・ブレーキ不良などが含まれています。
また、違反によって歩行者が立ち止まったり他の車両が急ブレーキをかけた場合(交通事故は発生していない状況)も青切符の対象です。
一方、赤切符で処理されるのは酒酔い運転・酒気帯び運転・妨害運転のほか、違反によって実際に交通事故が発生した場合となります。
なお、ながらスマホによって実際に交通の危険が生じた場合も、赤切符での処理となります。
青切符を受けた場合、違反内容が記載された「青切符」と反則金の「納付書」が交付されます。
反則金を納めることで処理が終了し、刑事手続きには移行しないため、前科はつきません。
16歳未満の違反者は原則として指導警告による処理となります。
危険行為を繰り返す運転者には「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。
自転車事故の被害と賠償額への影響

自転車による交通事故は衝撃が生身に直接伝わるため、死亡事故や重篤な後遺障害につながりやすい特徴があります。
警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていることが分かっています。
賠償額が高額になるほど、過失割合がたとえ1割異なるだけでも受け取れる金額に大きな差が生じます。
傘さし運転・酒気帯び運転・2人乗り・無灯火・ながらスマホ運転などは著しい過失として5〜10%の過失割合加算修正の対象となります。
酒酔い運転やブレーキ不良(ピスト等)のような重大な過失は、重過失として10〜15%の加算修正です。
適正な賠償額を受け取るためには、自転車が交通ルールを守っていることが前提条件となります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害者が適正な賠償額で解決できるよう全面的にサポートしています。
青切符制度の導入により、自転車の交通ルール遵守の重要性は一層高まっています。
自転車の青切符制度は、軽微な反則行為を反則金の納付だけで完結させ、前科なしで処理できる実用的な新制度です。
過失割合のわずかな差が賠償額に大きく影響するため、交通ルールを守ることが適正な賠償請求の重要な前提条件となります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は、自転車事故の被害者・遺族が適正な賠償額で解決できるよう専門的なサポートを提供しています。
しまかぜ法律事務所のコラム「自転車の青切符制度」の紹介でした。
よくある質問
Q. 青切符の対象となる自転車違反にはどのようなものがありますか?
A. ながらスマホ・遮断踏切への立入り・ブレーキ不良のほか、違反によって歩行者が立ち止まったり他の車両が急ブレーキをかけた場合(交通事故なし)などが対象となります。
Q. 青切符を受けると前科はつきますか?
A. 反則金を納めることで処理が終了し、刑事手続きへは移行しないため、前科はつきません。
Q. 自転車事故で賠償額はどのように影響を受けますか?
A. 過失割合・逸失利益・後遺障害の有無などをもとに算定され、過失割合が1割異なるだけでも受け取れる金額に大きな差が生じるため、適正な算定が重要となります。