記事ポイント
- 2026年4月1日から16歳以上の自転車利用者に「青切符」制度が適用
- 違反内容に応じて赤切符・青切符・指導警告の3段階で処理
- 反則金を納付すれば刑事手続きに移行せず前科がつかない
弁護士法人しまかぜ法律事務所が、自転車の交通違反に関する最新コラムを公開しています。
2026年4月1日から導入される「青切符」制度について、対象や処理の流れが詳しく解説されています。
しまかぜ法律事務所「自転車の交通違反に青切符が導入」
- 施行日:2026年4月1日
- 対象:16歳以上の自転車利用者
- 発信元:弁護士法人しまかぜ法律事務所(愛知県名古屋市)
2026年4月1日から、自転車の交通違反に「青切符」が導入されます。
これまで自転車の違反者が検挙された場合はすべて赤切符で処理されていますが、導入後は違反の内容や態様に応じて赤切符と青切符の処理が分かれる仕組みとなります。
対象は16歳以上の者が行った自転車の反則行為で、信号無視や一時不停止など警察官が実際に見て明らかに違反と判断できるものです。
赤切符と青切符の処理の違い
赤切符による処理の対象となるのは、酒酔い運転・酒気帯び運転・妨害運転のほか、違反によって実際に交通事故を発生させたケースです。
一方、青切符で処理されるのは、ながらスマホ・遮断踏切への立入り・ブレーキ不良などの違反となっています。
歩行者が立ち止まったり他の車両が急ブレーキをかけたりした場合や、警察官の指導警告に従わず違反行為を続けた場合も青切符の対象です。
なお、ながらスマホにより実際に交通の危険が生じた場合は赤切符で処理されます。
青切符が交付された場合、反則金を納めることで処理が終了し、刑事手続きには移行しません。
前科もつかない仕組みとなっています。
また、16歳未満の違反者は原則として指導警告による処理となります。
自転車事故の被害と賠償のポイント
自転車による交通事故は、衝撃が生身に伝わるため死亡事故や重篤な後遺障害につながりやすい特徴があります。
死亡事故や後遺障害が残った場合には逸失利益が支払われ、就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど高額になります。
賠償額が高額になると、過失割合が1割違うだけでも受け取れる金額が大きく変わるため、適正な算定が重要です。
自転車の傘さし運転や酒気帯び運転、2人乗り、無灯火、ながらスマホなどは著しい過失として5〜10%の加算修正がされます。
さらに重い酒酔い運転やピスト等の制動装置不良は重過失として10〜15%の加算修正の対象です。
警察庁の調査では、自転車事故で亡くなった人の8割・けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが明らかになっています。
適正な賠償額を受け取るためにも、自転車の交通ルールを守ることが前提となります。
青切符の導入により、自転車の交通違反に対する取り締まりがより身近なものとなります。
16歳以上の自転車利用者は、信号無視やながらスマホといった日常的な違反にも反則金が科される可能性があります。
日頃から交通ルールを確認し、安全な自転車利用を心がけることが大切です。
自転車の交通違反に導入される青切符制度のポイントに注目です。
よくある質問
Q. 青切符の対象年齢は何歳からですか?
A. 16歳以上の自転車利用者が対象です。16歳未満の違反者は原則として指導警告による処理となります。
Q. 青切符で反則金を納めた場合、前科はつきますか?
A. 反則金を納付すれば処理が終了し、刑事手続きには移行しないため前科はつきません。