記事ポイント
- 2026年4月1日から自転車の交通違反に「青切符」制度が導入される
- 青切符は16歳以上が対象で、反則金を納付すれば前科なしで処理が終了する
- 自転車事故の被害では過失割合が賠償額に大きく影響するため、交通ルールの遵守が重要
2026年4月1日から、自転車の交通違反に「青切符」制度が導入されます。
違反の内容や態様に応じて赤切符・青切符・指導警告の3段階に処理が分かれる新しい仕組みです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所が、新制度の概要と自転車事故被害における賠償の考え方をコラムで詳しく解説しています。
しまかぜ法律事務所「4月から自転車の交通違反に青切符が導入されます」

- 事務所名:弁護士法人しまかぜ法律事務所
- 所在地:愛知県名古屋市
- 代表弁護士:井上 昌哉
- 青切符導入日:2026年4月1日
弁護士法人しまかぜ法律事務所は、交通事故を専門に取り扱う法律事務所です。
交通死亡事故のご遺族や事故被害者を対象に、適正な賠償額での解決に向けて全面的なサポートを提供しています。
青切符の対象と処理の流れ
青切符の対象は、16歳以上の者が行った反則行為です。
信号無視や一時不停止など、警察官が実際に目視して明らかに違反と判断できる行為が該当します。
違反の内容によって、赤切符・青切符・指導警告の3種類に処理が分かれます。
赤切符による処理の例としては、酒酔い運転・酒気帯び運転・妨害運転、および違反によって実際に交通事故が発生した場合が挙げられます。
青切符による処理の例としては、ながらスマホ・遮断踏切への立入り・ブレーキ不良などがあります。
また、違反によって歩行者が立ち止まったり、他の車両が急ブレーキをかけた場合(交通事故は発生していないもの)や、警察官の指導警告に従わず違反行為を続けた場合も青切符の対象です。
青切符を受けた場合、違反者には「青切符」と「納付書」が交付されます。
反則金を納めることで処理が終了し、刑事手続きには移行せず、前科はつきません。
なお、16歳未満の違反者は原則として指導警告による処理となります。
自転車事故の被害と賠償のポイント

自転車による交通事故は、衝撃が生身に伝わるため、死亡事故や重篤な後遺障害につながりやすい特徴があります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずだった収入など)の支払いを請求できます。
就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となるため、適正な算定方法で計算することが重要です。
また、賠償額が高額になるほど、過失割合がたとえ1割異なるだけでも、受け取れる金額が大きく変わります。
自転車の傘さし運転・酒気帯び運転・2人乗り・無灯火・並進・脇見運転・ながらスマホなどは、著しい過失として5〜10%加算修正される場合があります。
さらに、酒酔い運転やブレーキ不良(ピスト等の制動装置不良)などは重過失として10〜15%の加算修正となります。
警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが明らかになっています。
適正な賠償額を受け取るためには、自転車が交通ルールを守っていることが前提となります。
「青切符」制度の導入により、自転車の交通違反に対する処理が違反の重さに応じて段階化されます。
反則金の納付で処理が完結し、前科がつかない仕組みは、多くの自転車利用者に直接関係する重要な変更点です。
逸失利益の算定から過失割合の確認まで、自転車事故被害に関する専門知識がこのコラムでわかりやすく解説されています。
しまかぜ法律事務所の青切符コラムの紹介でした。
よくある質問
Q. 自転車の青切符はどんな違反が対象になりますか?
A. 16歳以上の者が行った反則行為が対象です。
ながらスマホ・遮断踏切への立入り・ブレーキ不良などが青切符の処理例として挙げられます。
酒酔い運転や実際に交通事故を引き起こした場合は赤切符での処理となります。
Q. 青切符を受けると前科はつきますか?
A. 反則金を納めることで処理が終了し、刑事手続きには移行しないため、前科はつきません。
ただし、反則金を納めない場合や赤切符対象の重大違反は別の扱いとなります。