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4月から自転車に青切符導入! しまかぜ法律事務所がコラムで交通違反の注意点を解説

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記事ポイント

  • 2026年4月1日から自転車の交通違反に「青切符」制度が導入
  • 16歳以上が対象で、違反内容に応じて赤切符・青切符・指導警告に分類
  • 反則金を納めれば刑事手続きに移行せず前科もつかない仕組み

弁護士法人しまかぜ法律事務所が、自転車の交通違反に関する最新コラムを公開しています。

2026年4月1日から導入される「青切符」制度について、対象となる違反行為や処理の流れが詳しく解説されています。

自転車利用者にとって知っておくべき重要な制度変更の内容を紹介します。

 

しまかぜ法律事務所「4月から自転車の交通違反に『青切符』が導入されます」

 

  • 発行元:弁護士法人しまかぜ法律事務所(愛知県名古屋市)
  • 代表弁護士:井上 昌哉
  • 制度開始日:2026年4月1日

 

交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所が、最新コラムとして「4月から自転車の交通違反に『青切符』が導入されます」を掲載しています。

2026年4月1日より、自転車の交通違反に対して新たに「青切符」による処理が開始されます。

 

青切符の対象と処理の分類

 

「青切符」の対象となるのは、16歳以上の者が行った自転車の反則行為です。

信号無視や一時不停止など、警察官が実際に確認して明らかに違反と判断できる行為が該当します。

これまで自転車の違反者が検挙された場合はすべて赤切符で処理されていますが、制度導入後は違反の内容や態様に応じて処理が分かれます。

赤切符による処理の例としては、酒酔い運転・酒気帯び運転・妨害運転や、違反によって実際に交通事故を発生させた場合が挙げられます。

一方、青切符による処理の例としては、ながらスマホ、遮断踏切への立入り、ブレーキ不良などがあります。

違反によって歩行者が立ち止まったり他の車両が急ブレーキをかけた場合(交通事故は未発生)や、警察官の指導警告に従わず違反行為を続けた場合も青切符の対象となります。

なお、16歳未満の違反者は原則として指導警告による処理となっています。

 

反則金の納付と処理の流れ

 

違反者には、警察官から反則行為などが記載された「青切符」と、銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。

反則金を納めることで処理が終了し、刑事手続きには移行しません。

前科もつかない仕組みとなっています。

また、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の危険行為を繰り返す自転車運転者に対しては、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。

 

自転車事故の被害と賠償

 

コラムでは、自転車による交通事故の被害についても解説されています。

自転車事故は衝撃が生身に伝わるため、死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故につながりやすい特徴があります。

死亡事故や後遺障害が残った場合には逸失利益が支払われ、就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど高額になります。

賠償額が高額になると、過失割合がたとえ1割の違いであっても受け取れる金額が大きく変わってきます。

自転車の傘さし運転や酒気帯び運転、ながらスマホなどは著しい過失として5〜10%の加算修正がされます。

さらに重い酒酔い運転やブレーキ不良(ピスト等)は重過失として10〜15%の加算修正の対象です。

警察庁の調査では、自転車事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが明らかになっています。

適正な賠償額を受け取るためには、自転車が交通ルールを守っていることが前提となります。

4月1日からの青切符導入により、自転車の交通違反に対する処理が赤切符・青切符・指導警告の3段階に整理されます。

反則金の納付で処理が完結し、前科がつかない点は自転車利用者にとって重要な変更点です。

自転車事故の被害を防ぎ、万が一の際に適正な賠償を受けるためにも、交通ルールの遵守が欠かせません。

しまかぜ法律事務所「4月から自転車の交通違反に『青切符』が導入されます」の紹介でした。

 

よくある質問

 

Q. 青切符の対象年齢は何歳からですか?

 

A. 16歳以上が対象です。16歳未満の違反者は原則として指導警告による処理となります。

 

Q. 青切符で処理された場合、前科はつきますか?

 

A. 反則金を納めることで処理が完了し、刑事手続きには移行しないため前科はつきません。

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