岐阜県司法書士会は、令和8年2月1日から28日までの1か月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、県内全ての司法書士事務所で相続に関する無料相談を実施します。
令和6年4月に施行された改正不動産登記法により、相続登記の申請が義務化されており、相続人は相続の発生を知った日から3年以内に登記申請をする必要があります。
岐阜県司法書士会「相続登記はお済みですか月間」

期間:令和8年2月1日(日)~2月28日(土)
場所:岐阜県内のすべての司法書士事務所(各事務所の執務時間内)
相談料:無料
岐阜県司法書士会は、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、相続に関する無料相談を実施しています。
令和8年2月2日からは、「所有不動産記録証明制度」(相続登記の漏れを防止するための新しい制度)も施行されます。
相続登記の申請義務化
相続登記とは、相続した不動産の所有者が亡くなったとき、亡くなった人から相続人に名義を変更することをいいます。
令和6年4月1日に施行した改正不動産登記法では、相続登記の申請が義務付けられました。
相続登記は、相続の発生を知った日から3年以内に申請する必要があります。
相続の発生が令和6年4月1日より前の場合は、令和9年3月末日までに登記申請をすることが必要です。
相続人申告登記
直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などには、相続人申告登記をすることができます。
長年相続登記がなされておらず、相続関係が複雑になり、困っている方が多くいます。
全国の司法書士会では、こうした背景から、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、無料相談を実施しています。
無料相談の内容
相談例として、以下のようなケースが挙げられます。
「土地の名義が先々代のままです」「パートナーに全財産を相続させたいのですが…」「相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません」など。
司法書士は、「くらしの法律家」として、市民の権利擁護に寄与します。
相続登記の申請義務化により、多くの方が相続手続きに関心を持っています。
相続に関する疑問や不安がある場合は、専門家である司法書士に相談することができます。
岐阜県司法書士会「相続登記はお済みですか月間」の紹介でした。
よくある質問
Q. 相続登記の申請期限はいつまでですか?
相続の発生を知った日から3年以内に申請する必要があります。
相続の発生が令和6年4月1日より前の場合は、令和9年3月末日までに登記申請をすることが必要です。
Q. 相続人申告登記とは何ですか?
直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合に利用できる制度です。
相続登記の漏れを防止するための措置となります。
Q. 無料相談はいつどこで受けられますか?
令和8年2月1日から2月28日まで、岐阜県内のすべての司法書士事務所で、各事務所の執務時間内に無料相談を受けられます。